○国分寺市母子健康教育実施要綱

平成16年9月22日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき、母性及び乳幼児の健康の保持・増進を図るため、妊娠、出産、育児等に関する指導及び助言を行う健康教育(以下「母子健康教育」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(種類等)

第2条 母子健康教育の種類、内容、対象者及び実施場所は、別表に定めるとおりとする。

(日時等)

第3条 母子健康教育の種類ごとの開催日及び実施時間は、別に定める。

(周知方法)

第4条 母子健康教育の実施については、市報等により積極的に市民に周知するものとする。

(事業の委託)

第5条 市長は、事業の実施に当たり、事業の全部又は一部を母子保健に携わる特定非営利活動法人その他の団体に委託することができる。

(講師の要件)

第6条 講師(母子健康教育において指導及び助言を行う者をいう。以下同じ。)は、次の表に定める種類に応じ、当該資格を有する者をもって充てる。

種類

資格

両親学級(母性・父性科)

保健師・助産師・管理栄養士・歯科衛生士・保育士

両親学級(育児科)

保健師・保育士・遊戯指導員・歯科衛生士

離乳食講習会

管理栄養士・歯科衛生士・保健師

その他

保健師・管理栄養士・歯科衛生士

(費用負担)

第7条 母子健康教育に要する費用は、徴収しない。

(参加の受付)

第8条 子ども家庭部子育て相談室又は第5条の規定により事業を委託する事業者は、あらかじめ電話等により母子健康教育に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)を受け付け、参加希望者の調整を行うものとする。

(庶務)

第9条 母子健康教育の庶務は、子ども家庭部子育て相談室において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、決裁の日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

内容

対象者

実施場所

両親学級(母性・父性科)

親となる心構えを集団方式で実施し、妊娠中の健康管理及び新生児の保育等についての講義と実習を行う。

市内に住所を有する主に初産の妊婦及びその配偶者

市内公共施設

両親学級(育児科)

集団方式で実施し、育児等に関する講義又はグループワークを行う。

市内に住所を有する乳幼児の保護者、妊婦及びその家族(以下「乳幼児の保護者等」という。)

市内公共施設

離乳食講習会

乳幼児の発達段階に応じ、離乳食調理実習又は食に関する講話及びグループワークを行う。

市内に住所を有する乳幼児の保護者及びその家族

市内公共施設

その他

乳幼児の保護者等及び市内で活動する団体等からの求めに応じて、母子健康教育に関する講話及びグループワークを行う。

乳幼児の保護者等及び市内で活動する団体等

市内公共施設

備考 内容の欄に定める方法のほか、必要と認めるときは、オンライン(映像及び音声の配信又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法をいう。)により母子健康教育を実施するものとする。

国分寺市母子健康教育実施要綱

平成16年9月22日 要綱第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成16年9月22日 要綱第19号
◇ 平成30年3月30日 種別なし
◇ 令和2年11月10日 種別なし
◇ 令和6年3月28日 種別なし
◇ 令和7年3月27日 種別なし
◇ 令和8年3月5日 種別なし