○国分寺市つきまとい勧誘行為防止条例

平成16年12月24日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、つきまとい勧誘行為が生活環境を悪化させる大きな要因となっていることにかんがみ、つきまとい勧誘行為の防止を図ることにより、公共の場所を安心して通行し、又は利用できる良好な生活環境を確保することを目的とする。

(適用上の注意)

第2条 この条例の適用に当たっては、集会、結社及び表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由及び権利を不当に制限してはならない。

(定義)

第3条 この条例において「つきまとい勧誘行為」とは、道路、広場その他不特定多数の者が自由に通行し、又は利用できる公共の場所における専ら営利を目的とした勧誘行為に対して拒絶の意思を示している者に対し、つきまとい、更に勧誘を行うことをいう。

(市長の責務)

第4条 市長は、つきまとい勧誘行為の防止を図るため、事業者に対する啓発活動を行わなければならない。

2 市長は、警察署、鉄道事業者、関係団体等と連携し、つきまとい勧誘行為の防止の推進に努めるものとする。

(つきまとい勧誘行為の禁止等)

第5条 何人も、つきまとい勧誘行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反してつきまとい勧誘行為をしていると認める実行行為者に対し、必要な指導をすることができる。この場合において、当該実行行為者及び実行行為者に勧誘行為を命じた者、これらの者に勧誘行為を委託した者その他の関係者(以下「関係者」という。)に対し、当該指導に必要な範囲内において質問をすることができる。

(重点地区)

第6条 市長は、つきまとい勧誘行為により、良好な生活環境が著しく阻害されるおそれがあると認める地区を、つきまとい勧誘行為防止重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。この場合において、あらかじめ重点地区に指定しようとする地区及びその周辺地区の住民及び事業者、警察署、鉄道事業者、関係団体等の意見を聴く機会を設けなければならない。

2 市長は、前項の規定により重点地区を指定したときは、その旨を告示するとともに、必要な措置を講じて周知させなければならない。

3 市長は、重点地区及びその周辺地区の状況の変化に応じ、当該重点地区の指定を変更し、又は解除することができる。

4 第1項後段及び第2項の規定は、前項の規定による重点地区の指定の変更又は解除について準用する。

(警告)

第7条 市長は、重点地区内においてつきまとい勧誘行為をしている実行行為者に対し、第5条第2項に規定する指導をした場合において、その指導を受けた者が反復してつきまとい勧誘行為をしたと認めるときは、その指導を受けた者に対し、つきまとい勧誘行為をしてはならない旨を書面により警告をすることができる。

2 市長は、前項の警告をするに当たっては、当該つきまとい勧誘行為の実行行為者及び関係者に対し、当該警告に必要な範囲内において質問をすることができる。

(勧告)

第8条 市長は、前条第1項に規定する警告をした場合において、当該警告を受けた者が更に反復してつきまとい勧誘行為をしたと認めるときは、その警告を受けた者及びその者に勧誘行為を命じた者並びにこれらの者に勧誘行為を委託した者に対して、当該つきまとい勧誘行為が行われないよう必要な措置を講ずる旨を書面により勧告をすることができる。

(公表)

第9条 市長は、前条に規定する勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由なく勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。この場合において、公表しようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(つきまとい防止パトロール隊)

第10条 市長は、主として重点地区における第5条第2項に規定する指導及び第7条に規定する警告に係る業務を行わせるため、国分寺市つきまとい防止パトロール隊(以下「パトロール隊」という。)を設置することができる。

2 市長は、前項に規定するパトロール隊の業務のうち指導(指導に伴う質問を除く。)に係るものを規則で定める者に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(準備措置)

2 この条例の施行後最初に指定する重点地区の指定手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、条例の施行前においても行うことができる。

国分寺市つきまとい勧誘行為防止条例

平成16年12月24日 条例第27号

(平成17年3月1日施行)