○国分寺市職員人事考課制度検討委員会設置規程

平成16年12月28日

訓令第36号

(設置)

第1条 国分寺市における人事考課制度に関し必要な事項を検討するため、国分寺市職員人事考課制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成22年訓令第15号・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 人事考課の実施方法に関すること。

(2) 人事考課表の内容に関すること。

(3) 考課結果の本人開示及び救済制度に関すること。

(4) その他人事考課制度に関すること。

(平成25年訓令第14号・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、12人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(専門部会の設置)

第8条 委員会に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(平成21年訓令第10号・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年訓令第14号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

国分寺市職員人事考課制度検討委員会設置規程

平成16年12月28日 訓令第36号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章
沿革情報
平成16年12月28日 訓令第36号
平成21年3月31日 訓令第10号
平成22年6月29日 訓令第15号
平成25年5月31日 訓令第14号