○国分寺市ふるさと文化財愛護ボランティア推進事業実施要綱

平成16年4月1日

要綱第5―2号

(目的)

第1条 この要綱は、国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)と地域社会の人々が協働して文化財保護を推進することを目的に、市民が文化財の保護や普及等の実践活動に自主的に参加することを推進するために必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 文化財の保護、普及等の実践活動に自主的に参加する個人で、第6条の規定により登録を受けた者を、国分寺市ふるさと文化財愛護ボランティア(以下「文化財ボランティア」という。)と称する。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、委員会とし、必要に応じて事業の全部又は一部を委託できる。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 文化財ボランティアの養成に関すること。

(2) 活動機会の創出及び文化財ボランティア受入団体への紹介に関すること。

(3) 活動及び文化財ボランティアについての地域等へのPRに関すること。

(4) 活動についての情報提供に関すること。

(5) その他事業の推進に関すること。

(文化財ボランティアの養成)

第5条 委員会は、文化財ボランティア活動に必要な知識習得・技能向上の機会を提供し、文化財ボランティアを養成するため、国分寺市ふるさと文化財愛護ボランティア養成講座(以下「講座」という。)を開催する。

2 講座を受講できる者は、国分寺市内に所在する文化財に対して関心と愛護する熱意があり、文化財ボランティア活動を志望する市民及び国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める者(高校生以下は除く。)とする。

3 前項に規定する講座を受講しようとする者は、国分寺市ふるさと文化財愛護ボランティア養成講座受講申込書(様式第1号)により、教育長に申し込むものとする。

4 教育長は、前項に規定する申込みを受け、受講を決定したときは、国分寺市ふるさと文化財愛護ボランティア養成講座受講通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

5 講座は第7条各号に掲げる活動分野ごとに編成し、1時間を1単位として、10単位以上の取得をもって、講座を修了したものとする。

6 教育長は、講座を修了した者を文化財ボランティアとして認定し、活動分野ごとに認定証(様式第3号)を交付するものとする。

7 講座の実施時期・回数、実施会場等は別に定める。なお、定員の範囲内で、ボランティアを志望しない者も興味のある回のみの参加を受け入れることができる。

(文化財ボランティアの登録)

第6条 教育長は、文化財ボランティアとして認定された者を国分寺市ふるさと文化財愛護ボランティア名簿(様式第4号)に登録する。なお、本人の申し出により、当該登録を抹消することができる。

(文化財ボランティアの活動)

第7条 文化財ボランティアの活動は、国分寺市における全ての文化財保護活動を対象とし、委員会は、次のような分野に関わる活動を支援する。

(1) 史跡発掘ボランティア

 遺跡(史跡武蔵国分寺跡を含む。)の発掘調査実施補助

 発掘体験教室企画補助及び実施補助

(2) 史跡ガイドボランティア

 史跡めぐりの企画補助及び活動補助

 史跡めぐりガイド活動

 文化財施設における展示解説活動

(3) 縄文土器作りボランティア

 縄文土器作り教室の企画補助及び実施補助

(4) 文化財調査ボランティア

 遺跡以外の各種文化財の調査の実施補助

 各種文化財の台帳整備の実施補助

(5) 文化財管理ボランティア

 各種文化財の案内標識設置の計画立案・実施補助

 文化財施設の管理の計画立案及び実施補助

(6) 文化財普及ボランティア

 普及書刊行の企画補助及び作成補助

 郷土史学習支援などの企画補助及び実施補助

 講座・見学会・展示会・文化財めぐりなどイベントの企画補助及び活動補助

 体験学習の企画補助及び実施補助

 その他

2 文化財ボランティアの活動は、無償とする。

3 材料費等は、ふるさと文化財課に配当された予算の範囲内で、支出することができる。

4 文化財ボランティアとして登録された者に対し、委員会は、ボランティア保険への加入を勧奨する。

(活動の中止)

第8条 文化財ボランティア活動中であっても、不適切な言動や文化財保護活動に支障をきたす行動等が生じた場合、教育長は、その活動を中止させることができる。

(文化財ボランティアの紹介)

第9条 委員会は、委員会又は文化財ボランティア受入団体の行う事業において、文化財ボランティアを紹介するのに際し、文化財ボランティア及び文化財ボランティア受入団体に対し、必要な指導を行なうとともに、必要に応じ、相談等に応じるものとする。

(国分寺市ふるさと文化財愛護ボランティアの会)

第10条 文化財ボランティア同士の交流や情報交換の場として、国分寺市ふるさと文化財愛護ボランティアの会(以下「文化財ボランティアの会」という。)をふるさと文化財課内に置く。

2 文化財ボランティアの会は、文化財ボランティアで構成する。

3 文化財ボランティアの会の運営に関する定めは、別に定める。

4 文化財ボランティアの会に顧問を置くことができる。

(事務局)

第11条 国分寺市ふるさと文化財愛護ボランティア推進事業にかかわる庶務は、国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

様式 略

国分寺市ふるさと文化財愛護ボランティア推進事業実施要綱

平成16年4月1日 要綱第5号の2

(令和元年7月1日施行)