○国分寺市まちづくりコンサルタント派遣要綱
平成16年12月22日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)第86条(まちづくりの支援等)の規定に基づき、まちづくりの専門家(以下「コンサルタント」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。
(派遣の申込み)
第3条 コンサルタントの派遣を受けようとする派遣対象者は、別に定めるところにより登録されたまちづくりコンサルタントの中からその活動にふさわしい者を選定し、まちづくりコンサルタント派遣申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申し込むものとする。
(1) まちづくりを行おうとする地区の区域、開発区域又は市街地開発事業等の区域を示す書類
(2) まちづくりを行おうとする地区の区域、開発区域又は市街地開発事業等の区域の状況等を記載した書類
(3) 条例第86条第1項の規定により秩序あるまちづくりを行うに当たり、コンサルタントの派遣を受けようとする場合にあっては、国分寺市まちづくり条例施行規則(平成16年規則第75号。以下「施行規則」という。)第25条(都市計画の決定等の提案に係る事前届出)に規定する都市計画提案検討届出書の写し
ア 開発事業に関する近隣住民の3分の1を超える者の同意を得たことを証する書面
イ 開発事業に関する近隣住民及び周辺住民の3分の1を超える者の同意を得たことを証する書面
ウ 施行規則第43条(調整会の開催手続)第3項に規定する調整会開催(決定・不決定)通知書(以下「通知書」という。)の写し
(5) 条例第86条第3項の規定によりコンサルタントの派遣を受けようとする場合にあっては、市街地開発事業等の区域内の地権者の氏名、住所及び合意状況を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(派遣内容の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込者と協議して派遣内容を決定するものとする。
(助言及び指導)
第6条 市長は、コンサルタントの派遣を受ける者及びコンサルタントに対し、派遣業務の内容について必要な助言又は指導をすることができる。
(実績報告)
第7条 コンサルタントの派遣を受けた者及び当該コンサルタントは、派遣終了後、30日以内にまちづくりコンサルタント派遣実施報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。
(謝礼)
第8条 市長は、当該コンサルタントに対して、別に定めるところにより謝礼を支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市まちづくりコンサルタント派遣要綱の規定は、施行日前にコンサルタント派遣の決定を受けた者で施行日においてその派遣期間にあるものについても適用し、市長は、その者と協議し、新たな派遣日数を決定するものとする。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
派遣目的 | 派遣対象 | 派遣回数 | 派遣期間 |
条例第86条第1項の規定により協働のまちづくりを行うに当たり、コンサルタントの派遣を受けようとするとき | (1) 市民等で構成されるまちづくり協議会を設立しようとする団体 (2) まちづくり協議会 | 1申込者につき18回以内 | 3年以内 |
条例第86条第1項の規定により秩序あるまちづくりを行うに当たり、コンサルタントの派遣を受けようとするとき | 条例第28条(都市計画の決定等の提案に係る事前届出、支援等)第1項に規定する都市計画提案検討者 | 1申込者につき6回以内 | 1年以内 |
条例第86条第1項の規定により、開発事業に関する助言を受けるため、コンサルタントの派遣を受けようとするとき | (1) 開発事業に係る近隣住民の3分の1を超える者の同意を得た近隣住民の代表者 (2) 開発事業に係る近隣住民及び周辺住民の3分の1を超える者の同意を得た近隣住民及び周辺住民の代表者 (3) 施行規則第43条第3項の規定により市長から通知書の交付を受けた者 | 1申込者につき4回(施行規則第43条第3項の規定により市長から通知書の交付を受けた者にあっては、6回)以内 | 条例第42条(開発基本計画の周知等)第1項の公告の日の翌日から条例第49条(開発事業の申請等)第2項の公告の日の翌日から起算して30日を経過する日(施行規則第43条第3項の規定により市長から通知書の交付を受けた者にあっては、当該通知書の交付を受けた日の翌日から条例第49条第2項の公告の日の翌日から起算して30日を経過する日)まで |
条例第86条第3項の規定により、コンサルタントの派遣を受けようとするとき | 法令に基づき市街地開発事業等を行おうとする者 | 1申込者につき6回以内 | 2年以内 |
様式 略