○国分寺市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱規則

平成17年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条(届出等)第3項、第5項、第6項及び第7項の規定に基づく被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等に関する事務の取扱いについて、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の返還を求める対象)

第2条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求める世帯主は、保険税の納期限から省令第5条の6(法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間)に規定する期間を過ぎても国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納付しない世帯主であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 納税相談に応じないとき。

(2) 納税相談等により取り決めた保険税の納付方法を履行しないとき。

2 前項の規定にかかわらず、世帯主が令第1条(法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情)に規定する特別の事情に該当し、保険税を納付することができない場合は、被保険者証の返還を求めないものとする。

(平成21年規則第43号・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第3条 市長は、被保険者証の返還を求めようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第1項第2号の規定により世帯主に対し弁明の機会を付与しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、行政手続法第30条(弁明の機会の付与の方式)の規定により当該世帯主に対し弁明の機会の付与の通知を行わなければならない。

(被保険者証の返還請求)

第4条 市長は、前条第2項の通知を受けた世帯主から弁明書の提出期限までに弁明書が提出されないとき(口頭による弁明の機会の付与を行う場合にあっては、出頭すべき日時に出頭しないとき)又は世帯主の弁明を経てもなお被保険者証の返還を請求することが正当であると認めるときは、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

(資格証明書の交付)

第5条 市長は、被保険者証の返還があった世帯主に対し、資格証明書を交付するものとする。

(被保険者証の交付)

第6条 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、資格証明書と引換えに当該世帯主に対し被保険者証を交付する。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 滞納している保険税の一部を納付することにより滞納税額の著しい減少があった場合であって、残りの滞納分についても納付の見込みがあるとき。

(3) 令第1条に規定する特別の事情に該当すると認めるとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平成21年規則第43号・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱規則

平成17年3月30日 規則第9号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 国民健康保険・高齢者医療
沿革情報
平成17年3月30日 規則第9号
平成21年3月25日 規則第43号