○国分寺市環境推進管理委員会設置要綱

平成17年2月2日

要綱第2号

(設置)

第1条 国分寺市環境基本条例(平成16年条例第21号。以下「条例」という。)第27条(環境推進管理委員会)の規定に基づき、市民参加による国分寺市環境推進管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について進ちょく状況を管理及び評価し、その結果を市長に報告する。

(1) 条例第7条(環境基本計画等)第1項に規定する国分寺市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)に基づき実施される施策等に関する事項

(2) 条例第26条(環境報告書)第1項に規定する環境報告書に関する事項

(3) その他環境基本計画の具体化に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 事業者の代表 2人以内

(3) 識見を有する者 3人以内

(4) 国分寺市環境ひろば設置要綱(平成16年要綱第16号)により設置された国分寺市環境ひろばから選出された参加者 2人以内

(5) 市の職員 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり部まちづくり計画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

国分寺市環境推進管理委員会設置要綱

平成17年2月2日 要綱第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6章
沿革情報
平成17年2月2日 要綱第2号
平成29年3月31日 種別なし