○国分寺市小規模開発事業等指導要綱
平成17年3月31日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、小規模開発事業等に関し、国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)の基本理念にのっとり事業者に要請する協力の内容を定めることにより、良好な地域環境の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「小規模開発事業等」とは、条例第41条(開発基本計画の届出等)第1項第1号に該当しない開発事業及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条(工作物への準用)第1項又は第2項の規定により確認の申請を行う工作物の設置をいう。
(敷地面積の最低限度)
第3条 小規模開発事業等における住宅の用に供する建築物の敷地面積の最低限度は、次の表の左欄に掲げる用途地域の区分に応じ、当該右欄に定める面積とする。
区域 | 敷地面積の最低限度 |
第1種低層住居専用地域 | 115平方メートル |
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準工業地域 | 110平方メートル |
近隣商業地域 | 100平方メートル |
(住民等への説明)
第4条 事業者は、小規模開発事業等(条例第41条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するものを除く。次条において同じ。)の計画に当たっては、事前に開発区域に隣接する住民等に対し、計画内容の説明を行うよう努め、理解を得るようにしなければならない。
(緑化の推進)
第5条 事業者は、小規模開発事業等における敷地内の道路に接する部分(通行に要する部分を除く。)について、生け垣等を設けることにより緑化をするよう努めなければならない。
(周辺環境等への配慮)
第6条 事業者は、小規模開発事業等を行う場合は、周辺環境及び景観に配慮するよう努めなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。