○国分寺市情報システム・個人情報管理運営委員会規則

平成17年4月5日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市情報システムの管理運営に関する条例(平成17年条例第7号。以下「条例」という。)第7条(国分寺市情報システム・個人情報管理運営委員会の設置)第2項に基づき、管理運営委員会の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(令和5年規則第28号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(管理運営委員会の所掌事項)

第3条 管理運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 情報システムの管理運営に関すること。

(2) 個人情報保護制度の運用に関すること。

(3) 情報セキュリティ対策及び個人情報に係る安全管理措置に関すること。

(4) 情報セキュリティ監査及び個人情報保護制度の運用状況に係る監査に関すること。

(令和5年規則第28号・一部改正)

(管理運営委員会の組織)

第4条 管理運営委員会は、次の各号に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 政策部長

(3) 総務部長

(4) 市民生活部長

(5) 健康部長

(6) 福祉部長

(7) 子ども家庭部長

(8) まちづくり部長

(9) 建設環境部長

(10) 教育部長

(11) 会計管理者

(平成18年規則第125号・平成19年規則第33号・平成26年規則第47号・平成29年規則第36号・平成30年規則第60号・令和5年規則第28号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 管理運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長、副委員長は政策部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成18年規則第125号・一部改正)

(管理運営委員会の会議)

第6条 管理運営委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員長は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(専門部会の設置)

第7条 管理運営委員会に国分寺市情報システム専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

(専門部会の任務)

第8条 専門部会は、管理運営委員会の求めに応じて次に掲げる事項について調査検討し、その結果を管理運営委員会に報告する。

(1) 情報システムの管理運営に関する専門的な事項

(2) 情報セキュリティ対策に関する専門的な事項

(3) 情報セキュリティ監査に関する専門的な事項

(専門部会の組織)

第9条 専門部会は、次に掲げる部等の職員11人(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 政策部 1人

(2) 総務部 1人

(3) 市民生活部 1人

(4) 健康部 1人

(5) 福祉部 1人

(6) 子ども家庭部 1人

(7) まちづくり部 1人

(8) 建設環境部 1人

(9) 教育部 1人

(10) 会計課 1人

(11) 議会事務局又は選挙管理委員会事務局若しくは監査委員事務局 1人

(平成23年規則第51号・平成27年規則第48号・平成29年規則第36号・平成30年規則第60号・一部改正)

(部会員の任期)

第10条 部会員の任期は、2年とする。ただし、部会員が欠けた場合における補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会長及び副部会長)

第11条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、市長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会の会議)

第12条 専門部会は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

2 専門部会は、部会員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第13条 委員長及び部会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員及び部会員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第14条 管理運営委員会及び専門部会の庶務は、政策部デジタル行政推進室において処理する。

(平成19年規則第4号・平成26年規則第47号・令和4年規則第43号・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年規則第125号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市情報システム・個人情報管理運営委員会規則

平成17年4月5日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
平成17年4月5日 規則第29号
平成18年12月26日 規則第125号
平成19年3月29日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第33号
平成23年5月27日 規則第51号
平成26年3月31日 規則第47号
平成27年3月31日 規則第48号
平成29年3月31日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第60号
令和4年3月31日 規則第43号
令和5年3月30日 規則第28号