○国分寺市市民活動団体活動支援・事業支援貸付利子補給金交付規則
平成17年5月16日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、金融機関からその活動及び事業の支援を行うための融資を受けた市民活動団体に対して利子補給金を交付することにより、市民活動団体の健全な運営及び活動を促進し、もって市民活動の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「市民活動」とは、市民が主体となって行う活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 不特定かつ多数の人の利益に寄与する公益性のある活動
(2) 収益を関係者で配分せず事業に使う非営利の活動
(3) 公的機関等ではなく民間の団体や組織が行う活動
(4) 参加者が自己の意思に反することなく自発的かつ自主的に参加をしている活動
2 この規則において「市民活動団体」とは、市民活動を行う団体であって、社会的な課題に取り組んでいるもののうち、こくぶんじ市民活動センターに登録されたものをいう。ただし、次に掲げる団体は除くものとする。
(1) 宗教の教義の布教等を主たる目的とする団体
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
(平成30年規則第56号・全改)
(対象団体)
第3条 国分寺市市民活動団体活動支援・事業支援貸付利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を受けることができるものは、金融機関から活動支援・事業支援のための融資を受けた市民活動団体とする。
(利子補給金の額等)
第4条 利子補給金の対象となる融資(以下「対象融資」という。)は、金融機関から受けた5,000,000円以下の融資であって、かつ、年利5パーセント以下のものとする。
2 利子補給金の額は、予算の範囲内において、市民活動団体が毎年4月1日から翌年3月31日までに償還した対象融資に係る利子の60パーセントに相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。)とする。
3 利子補給の期間は、融資を受けた資金の償還開始の日から起算して5年とする。
(交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする市民活動団体は、市長が別に定める期日までに、国分寺市市民活動団体活動支援・事業支援貸付利子補給金交付申請書(様式第1号)に金融機関からの借入証書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請するものとする。
(変更等)
第8条 利子補給金の交付決定を受けた市民活動団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、書面により、その内容を市長に届け出なければならない。
(1) 市民活動団体の名称、住所又は代表者の氏名を変更したとき。
(2) 融資の要件に係る事項その他重要事項に変更が生じたとき。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、利子補給金の交付決定を受けた市民活動団体が虚偽の申請その他不正な行為により利子補給金の交付を受けたときは、当該利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により利子補給金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に利子補給金を交付しているときは、当該市民活動団体に対し返還を命ずるものとする。
(報告)
第10条 市長は、利子補給金の交付に関し必要があると認めるときは、利子補給金の交付決定を受けた市民活動団体に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 市長は、利子補給金に係る資金の借入れに関し必要があると認めるときは、市民活動団体活動支援・事業支援の融資を行った金融機関に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略