○国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月29日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第3項の規定に基づき,市が設置する公の施設(法第244条(公の施設)第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の管理を行わせる指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(候補者の募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示し,指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(次条第2項を除き,以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の名称,所在地,設置目的,規模その他の概要

(2) 指定管理者が管理する業務の範囲

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 指定を受けるために必要な資格

(6) 申請に必要な書類

(7) 申請を受け付ける期間(次条において「申請期間」という。)

(8) その他市長等が必要と認める事項

(指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は,次に掲げる書類を添えて,申請期間内に市長等に申請しなければならない。

(1) 公の施設の管理に係る企画提案書,事業計画書及び収支計算書

(2) 公の施設の管理に係る人員配置計画書

(3) 経営の状況等当該団体の概要を説明する書類

(4) その他市長等が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,市長,副市長及び教育委員会教育長並びに市議会議員(以下「特別職等」という。)が役員をしている継続的に一定の収益事業を行っている法人(一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会を除く。)その他の団体(個人が経営し,又は運営するものを含む。以下「法人等」という。)並びに特別職等が実質的に経営又は運営に携わっている法人等は,指定管理者の指定の申請をすることができない。

3 前項に規定する「実質的に経営又は運営に携わっている法人等」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 特別職等が資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している法人等

(2) 特別職等が年額3,000,000円以上の報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している法人等

(3) 特別職等がその経営方針に関与している法人等

4 特別職等の配偶者,2親等以内又は同居の親族が役員をしている法人等は,指定管理者の指定の申請を行わないよう努めるものとする。

(平成18年条例第56号・平成20年条例第38号・平24年条例第26号・一部改正)

(候補者の選定)

第4条 市長等は,前条の規定による申請を受けたときは,次に掲げる基準により総合的に審査し,最も適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。この場合において,市長等は,申請をした団体に対し,順位を付して,選定の結果を通知するものとする。

(1) 公の施設について市民の平等な利用が確保されていること。

(2) 前条第1項第1号及び第2号に定める書類(以下「企画提案書等」という。)の内容が,公の施設の効用を最大限に発揮するとともに,その管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。

(3) 企画提案書等に沿った管理を安定して行う物的及び人的な能力を有していること。

(4) 公の施設の管理について安全性が確保され,環境に配慮されていること。

(5) 障害者の雇用及び地域の雇用が配慮されていること。

(6) 個人情報の保護対策その他法令等(法令又は他の条例をいう。以下同じ。)が遵守されていること。

(7) その他市長等が公の施設の性格又は目的に応じて別に定める基準

2 市長は,別に定める期間において,前項の規定により選定した団体を指定管理者に指定することが不可能となり,又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは,前項の規定により付した順位により候補者を選定することができる。

(平成24年条例第22号・一部改正)

(公募によらない選定等)

第5条 市長等は,公の施設の性格,事業の内容,規模等により,その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる団体で次の各号のいずれかに該当するものがあるときは,第2条の規定にかかわらず,当該団体を指定管理者の候補者として選定することができる。指定期間が満了した後再指定しようとする場合についても,同様とする。

(1) 公の施設の管理を行わせることを目的として市が設立した団体

(2) 市民活動団体のうち公の施設の開設に向けてその管理を行わせることを前提として市がその構成員の募集等を行っている団体

(3) 現に委託による管理又は指定管理者による管理を行っている公の施設について,当該公の施設の事業の継続性及び当該委託を受けた団体又は指定管理者の実績等から,当該公の施設を最も適切に管理することができると客観的に認められる団体

2 前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは,市長等は,あらかじめ事業計画等について当該団体と協議し,第3条の規定による申請を行わせるものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は,第4条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て,指定管理者に指定したときは,当該指定管理者に対し,その旨を通知するものとする。

2 前項の議会の議決を経る場合においては,市長等は,当該指定管理者の候補者との協定書の案その他の関係資料を議会に提出するものとする。

3 市長等は,指定管理者を指定したときは,その旨を公表しなければならない。

(協定の締結)

第7条 市長等は,指定管理者を指定したときは,当該指定管理者と公の施設の管理に関する次に掲げる事項について協定を締結しなければならない。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 管理の基準に関する事項

(4) 管理の業務の範囲に関する事項

(5) 利用料金に関する事項

(6) 指定管理者に支出する管理に係る費用に関する事項

(7) 施設の安全対策に関する事項

(8) 苦情対応に関する事項

(9) 法令等の遵守に関する事項

(10) 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の作成及び提出に関する事項

(11) 法第244条の2第10項の規定による業務報告の聴取等に関する事項

(12) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び業務の停止命令に関する事項

(13) 原状回復に関する事項

(14) 損害賠償に関する事項

(15) 前各号に掲げるもののほか,公の施設の管理を適正に行わせるために市長等が必要と認める事項

(管理の基準)

第8条 指定管理者は,その管理する公の施設に関する条例,協定書,事業計画書その他の基準により,公の施設を管理しなければならない。

2 指定管理者は,国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第22条(指定管理者の情報公開)第1項の規定により,その管理する公の施設に係る管理の業務に関する情報公開を行うため同条例と同様の措置を講ずるものとする。

(平成27年条例第54号・令和5年条例第2号・一部改正)

(業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う管理の業務は,次に掲げる業務のうち,公の施設の設置の目的,性質等に応じて市長等が定める範囲とする。

(1) 公の施設で行う事業の運営に関する業務

(2) 公の施設の使用の承認等に関する業務

(3) 施設及び附帯設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,公の施設の管理に関する業務

(業務報告の聴取等)

第10条 市長等は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し,定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長等は,指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第3項の規定は,指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は,毎年度終了後60日以内に,その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長等に提出しなければならない。ただし,前条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日の翌日から起算して60日以内に当該年度の当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務等の体制及び実施状況

(2) 決算状況等及び施設の利用実績

(3) 従事者育成に係る研修実施状況

(4) 利用者意見及び自己評価

(5) 苦情対応に関する記録

(6) 事業計画書に掲載した計画の実施状況

(7) その他管理の実態を把握するために必要な事項

(平成24年条例第22号・一部改正)

(指定管理者の評価)

第13条 市長は,公の施設の管理の適正を期するため,前条に規定する事業報告書が提出された後,指定管理者の管理運営に関する評価を行い,その結果を公表するものとする。

(平成24年条例第22号・追加)

(原状回復の義務)

第14条 指定管理者は,指定期間が満了したときは,速やかに当該公の施設及び附帯設備を原状に回復しなければならない。第11条の規定により指定を取り消され,又は管理の業務の停止を命ぜられたときも同様とする。ただし,市長等の承認を得たときは,この限りでない。

(平成24年条例第22号・旧第13条繰下)

(損害賠償等)

第15条 指定管理者は,公の施設の管理の業務において自らの責めに帰すべき事由により市に損害を生ぜしめたときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長等がやむを得ない理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

2 指定管理者は,公の施設の管理の業務において自らの責めに帰すべき事由により第三者に損害を生ぜしめたときは,その損害を賠償しなければならない。

3 市は,指定管理者の責めに帰すべき事由による損害についてその損害を賠償した場合は,当該指定管理者に対して当該賠償した金額及び当該賠償に伴い発生した費用を求償することができる。

(平成24年条例第22号・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長等が別に定める。

(平成24年条例第22号・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(国分寺市情報公開条例の一部改正)

2 国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市個人情報保護条例の一部改正)

3 国分寺市個人情報保護条例(平成11年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市オンブズパーソン条例の一部改正)

4 国分寺市オンブズパーソン条例(平成14年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第56号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定は,施行日以後の指定管理者の候補者の募集から適用し,施行日前の指定管理者の候補者の募集については,なお従前の例による。

(平成24年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月29日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第6章 庁舎・施設管理
沿革情報
平成17年9月29日 条例第31号
平成18年12月26日 条例第56号
平成20年9月29日 条例第38号
平成24年6月28日 条例第22号
平成24年6月28日 条例第26号
平成27年12月22日 条例第54号
令和5年3月30日 条例第2号