○国分寺市が保管する昭和40年1月28日以前の分合筆図の閲覧に関する事務取扱規則

平成17年9月22日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市(以下「市」という。)が作成して保管する昭和40年1月28日以前の分合筆図(市が固定資産税及び都市計画税を賦課するために登記所から通知された土地の登記申請に係る地積測量図をいう。以下同じ。)の閲覧(以下「閲覧」という。)の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成18年規則第19号・一部改正)

(閲覧日時)

第2条 閲覧の請求及び閲覧をすることができる時間は、月曜日から金曜日まで(国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)第1項各号に規定する日及びその翌日を除く。)の午前8時30分から午前12時まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(平成18年規則第19号・旧第3条繰上・一部改正)

(閲覧請求)

第3条 閲覧を請求する者(以下「閲覧請求者」という。)は、実際に閲覧を請求しようとする日より前に、あらかじめ分合筆図(昭和40年1月28日以前分)閲覧請求書(別記様式。以下「閲覧請求書」という。)別表に掲げる事項を誓約する誓約書、閲覧請求者が閲覧情報(閲覧により知り得る情報をいう。以下同じ。)その他個人情報の保護に関して定めた規程の写し(以下「規程等の写し」という。)及び当該物件と閲覧請求者の関係を明らかにできる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急やむを得ないと認めるときは、実際に閲覧をしようとする日に閲覧の請求をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、規程等の写しを提出することができない場合において、質問等により閲覧情報の取扱い(閲覧情報を収集し、保管し、及び利用することをいう。以下同じ。)が適切に行われていることを市長が確認できるときは、規程等の写しを提出したものとみなす。

(平成18年規則第19号・旧第5条繰上・一部改正)

(閲覧請求者等の本人確認)

第4条 市長は、閲覧請求者が個人であるときは当該個人、閲覧請求者が法人その他の団体(以下「法人等」という。)であるときは閲覧請求書を提出した者に対し、官公署等が発行した写真付きの免許証、許可証、証明書その他の本人が確認できる書類の提示を求め、その者が当該閲覧請求書に記載された者であることを確認するものとする。

2 市長は、閲覧請求者が法人等であるときは、当該法人等に対しては登記事項証明書(商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条(登記事項証明書の交付)第1項に規定するものをいう。)その他の法人等の概要等を示した書類の提出を求め、当該法人等が閲覧請求書に記載された閲覧請求者であることを確認し、閲覧請求書を提出した者に対しては社員証その他その者と当該法人等との関係を明らかにできる書類の提出を求め、当該関係を確認するものとする。

3 市長は、閲覧者(実際に閲覧を行う者をいう。以下同じ。)に対し、第1項に規定する本人が確認できる書類の提示を求め、その者が当該閲覧請求書に記載された者であることを確認するものとする。この場合において、閲覧請求者が法人等であるときは前項に規定する関係を明らかにできる書類の提示を求め、当該関係を確認するものとする。

(平成18年規則第19号・旧第6条繰上・一部改正)

(閲覧の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を拒むことができる。

(1) 第3条の規定により提出された規程等の写し又は同項ただし書の質問等により閲覧情報の取扱いが不適切であると認めるとき。

(2) 閲覧請求者又は閲覧者が前2条に定める書類等の提出又は提示を拒むとき。

(3) 閲覧請求の請求事由が不当な目的であることが明らかであるとき又は閲覧情報を不当な目的に使用するおそれがあるとき。

(4) 請求事由が偽りであるもの、他人の名義等の利用による閲覧請求その他不正な手段により閲覧をしようとするとき。

(5) 閲覧請求者について第9条の規定により閲覧の中止命令を受けた日から6月を経過しないとき。

(6) その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があるとき。

(平成18年規則第19号・旧第7条繰上・一部改正)

(閲覧の連絡等)

第6条 市長は、第3条第1項の規定により閲覧の請求を受け、前条に該当しないときは、当該請求に係る分合筆図を検索し、閲覧請求者に閲覧することができる日時及び場所を連絡するものとする。ただし、同項ただし書の規定による閲覧の請求については、この限りでない。

2 閲覧は、分合筆図の写しをもって行う。

(平成18年規則第19号・旧第8条・全改)

(閲覧における禁止行為)

第7条 閲覧者は、市長の指示する方法以外の方法で閲覧の内容を記録してはならない。

2 閲覧者は、閲覧に際し、次に掲げる機器を用いてはならない。

(1) パーソナルコンピュータその他これに準ずる機器

(2) 映像撮影機器(映像撮影機能を備えた携帯電話を含む。)

(3) 複写機

(4) その他市長が指定する機器

3 閲覧者は、市長の指示に反し、閲覧場所の秩序を乱す行為をしてはならない。

(平成18年規則第19号・旧第10条繰上・一部改正)

(禁止行為に対する閲覧情報の管理)

第8条 市長は、閲覧者が閲覧の内容について市長が指示した方法以外の方法により記録しているときは、当該記録した部分について職員の立会いのもとで消去することを命ずるものとする。

2 市長は、閲覧者が前条第2項各号に定める機器を用いているときは、当該機器の記録媒体のうち当該閲覧時に記録した部分について職員の立会いのもとで消去することを命ずるものとする。

(平成18年規則第19号・旧第11条繰上・一部改正)

(閲覧の中止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を中止させることができる。

(1) 第5条各号の規定に違反したとき。

(2) 閲覧者が第7条第1項又は第2項に規定する行為を行い、かつ、前条の市長の命令に従わないとき。

(3) 閲覧者が第7条第3項に規定する行為を行ったとき。

(平成18年規則第19号・旧第12条繰上・一部改正)

(調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、閲覧情報の取扱いについて、当該閲覧請求者若しくは閲覧者から事情を聴き、又は当該閲覧請求者若しくは閲覧者に対して調査を行うことができる。

(平成18年規則第19号・旧第13条繰上)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成18年規則第19号・旧第14条繰上)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(閲覧のために行う必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、この規則による改正後の国分寺市が保管する昭和40年1月28日以前の分合筆図の閲覧に関する事務取扱規則の規定による閲覧の請求の受付その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第3条関係)

(平成18年規則第19号・一部改正)

誓約事項

(1) 閲覧情報保護管理者を選任し、閲覧情報の取扱いを適切に行うこと。

(2) 閲覧情報を閲覧請求書に記載した閲覧目的以外に使用し、又は閲覧請求者以外の者に提供しないこと。

(3) 閲覧情報の漏えい、滅失等について適切な防止措置を講じること。

(4) 閲覧情報の取扱いを他の者に委託する場合には、当該受託者が閲覧情報の取扱いを適正に行うよう指導監督すること。

(5) 閲覧により取得した情報を保有する必要がなくなったときは、速やかに適切な方法により情報の廃棄又は消除を行うこと。

(6) 閲覧情報の取扱いについて、当該閲覧情報に係る苦情があったときは、誠実に対応すること。

(7) 閲覧情報を記入するときは、市が提供する記入用紙を用い、記入用紙に記録する方法以外で記録したときは、その記録の消去について市の求めに応じること。

別記様式(第3条、第4条関係)

(平成18年規則第19号・旧様式第1号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市が保管する昭和40年1月28日以前の分合筆図の閲覧に関する事務取扱規則

平成17年9月22日 規則第50号

(令和3年7月1日施行)