○国分寺市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年9月29日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第31号。以下「条例」という。)第16条(委任)の規定に基づき、市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(平成27年規則第19号・一部改正)

(申請)

第2条 条例第3条(指定の申請)の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)による。

(指定管理者選定委員会の設置)

第3条 市長は、条例第4条(候補者の選定)の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、別に定める国分寺市指定管理者候補者選定委員会において審査させ、その意見を聴くものとする。

(平成24年規則第59号・一部改正)

(選定結果の通知)

第4条 市長は、条例第4条の規定による選定の結果を指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)により、条例第3条の規定により申請を行った法人その他の団体に通知するものとする。

(平成24年規則第59号・全改)

(順位選定の期間)

第5条 条例第4条(候補者の選定)第2項に規定する別に定める期間は、前条の規定による通知を行った後から、原則、仮協定締結までとする。

(平成24年規則第59号・追加)

(指定の通知)

第6条 条例第6条(指定管理者の指定)第1項の規定による通知は、指定管理者指定決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平成24年規則第59号・旧第5条繰下)

(指定の公表)

第7条 条例第6条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定をした法人その他の団体の名称及び所在地

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(3) 当該指定管理者の指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成24年規則第59号・旧第6条繰下)

(指定の取消し等)

第8条 市長は、条例第11条(指定の取消し等)第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定取消通知書(様式第4号)により、管理の業務の停止の命令については業務停止命令書(様式第5号)により当該指定管理者に通知するものとする。

2 市長は、条例第11条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 当該指定管理者の名称及び所在地

(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称

(3) 指定の取消しをした日

(4) 管理の業務の停止の期間(当該業務の全部又は一部の停止を命じたときに限る。)

(5) 停止を命じた管理の業務の範囲(当該業務の一部の停止を命じたときに限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成24年規則第59号・旧第7条繰下)

(指定管理者評価委員会の設置)

第9条 市長は、条例第13条(指定管理者の評価)の規定により指定管理者の管理運営に関する評価を行うときは、別に定める国分寺市指定管理者評価委員会において評価させ、その意見を聴くものとする。

(平成24年規則第59号・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成24年規則第59号・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市長が行う情報公開事務に関する規則の一部改正)

2 国分寺市長が行う情報公開事務に関する規則(平成12年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則の一部改正)

3 国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市オンブズパーソン条例施行規則の一部改正)

4 国分寺市オンブズパーソン条例施行規則(平成15年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則の規定は、施行日以後の指定管理者の候補者の募集から適用し、施行日前の指定管理者の候補者の募集については、なお従前の例による。

(平成27年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成24年規則第59号・全改)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平成24年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平成24年規則第59号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第8条関係)

(平成24年規則第59号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年9月29日 規則第52号

(平成28年4月1日施行)