○国分寺市廃棄物減量等推進委員会設置要綱
平成17年6月22日
要綱第5号
(設置)
第1条 国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第61条(廃棄物等減量等推進委員)第1項に規定する廃棄物減量等推進委員の活動を円滑に推進するため,国分寺市廃棄物減量等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,市と協力して,廃棄物の減量等に関する市民意識の啓発及び廃棄物の減量等の活動を推進するものとする。
(組織)
第3条 委員会は,廃棄物減量等推進委員のうち委員会に参加を希望する者をもって組織する。
(報酬)
第4条 委員会の参加者の報酬は,無償とする。
(会則)
第5条 委員会は,その運営に関し,会則を定めるものとする。
2 会則には,次の事項を記載しなければならない。
(1) 名称及び事務所の所在地
(2) 役員に関する規定
(3) 入会及び退会に関する規定
(4) 会議に関する規定
(5) その他重要な会務に関する規定
3 委員会の参加者は,前項の会則を守らなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,建設環境部ごみ減量推進課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。