○史跡武蔵国分寺跡周辺まちづくり協議会設置要綱

平成17年7月13日

要綱第6号

(設置)

第1条 史跡武蔵国分寺跡周辺地区推進地区まちづくり計画の案(以下「推進地区まちづくり計画」という。)を策定し、併せてその推進の方策を検討するため、国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第21条(推進地区まちづくり協議会)の規定に基づき、史跡武蔵国分寺跡周辺まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、推進地区まちづくり計画に係る区域(以下「史跡武蔵国分寺跡周辺地区」という。)に関する次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 推進地区まちづくり計画の策定に関する事項

(2) 土地利用に関する事項

(3) 公共施設及び公益施設の整備に関する事項

(4) 環境・景観まちづくりに関する事項

(5) 防災まちづくりに関する事項

(6) その他良好なまちづくりを推進するため必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員21人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 3人以内

(2) 史跡武蔵国分寺跡周辺地区の住民 5人以内

(3) 国分寺市商工会の推薦を受けた者 1人以内

(4) 東京むさし農業協同組合の推薦を受けた者 1人以内

(5) こくぶんじ観光まちづくり協会の推薦を受けた者 1人以内

(6) 識見を有する者 4人以内

(7) 東京都の職員 3人以内

(8) 国分寺市の職員 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(座長及び副座長)

第5条 協議会に座長及び副座長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 座長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、座長が招集し、座長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、まちづくり部まちづくり推進課及び教育部ふるさと文化財課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

史跡武蔵国分寺跡周辺まちづくり協議会設置要綱

平成17年7月13日 要綱第6号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
要綱集/第7章 都市建設
沿革情報
平成17年7月13日 要綱第6号
平成26年3月31日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和4年6月27日 種別なし