○国分寺市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月22日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2(人事行政の運営等の状況の公表)の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者による報告)

第2条 任命権者は,毎年1回,市長に対し,前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し,任命権者が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4(定年前再任用短時間勤務職員の任用)第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(平成28年条例第6号・令和元年条例第15号・令和4年条例第25号・一部改正)

(公平委員会による報告)

第4条 公平委員会(東京都市公平委員会共同設置規約(昭和42年規約第1号)の規定に基づき設置された東京都市公平委員会をいう。以下同じ。)は,毎年1回,市長に対し,業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(平成27年条例第53号・一部改正)

(市長による公表)

第6条 市長は,第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは,第2条の規定による報告を取りまとめ,その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(市長による公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は,市報及び市のホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法で行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

国分寺市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月22日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年12月22日 条例第43号
平成27年12月22日 条例第53号
平成28年3月29日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第15号
令和4年12月26日 条例第25号