○国分寺市心身障害者特例福祉手当条例

平成17年12月22日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、国分寺市心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第34号)に定める心身障害者福祉手当を受けていない心身に障害を有する者に対し、心身障害者特例福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当は、国分寺市に住所を有する20歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当する程度の障害を有するもの(以下「障害者」という。)に支給する。

(1) 知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が軽度以上であるもの

(2) 身体障害者であって、身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち4級以上であるもの

2 前項の規定にかかわらず、当該障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当は支給しない。

(1) 国分寺市心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当又は国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(平成3年条例第13号)による特殊疾病者福祉手当の支給を受けているとき。

(2) 規則で定める施設に入所しているとき。

(3) 障害者となった年齢が65歳以上であるとき。

(4) 障害者となった年齢が65歳未満であって65歳に達する日の前日までに第4条の規定による申請を行わなかったとき(規則に定めるときを除く。)

(5) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。

(平成31年条例第4号・一部改正)

(手当の額)

第3条 手当は、月単位として支給するものとし、その額は、5,400円とする。

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。

(支給始期の特例)

第6条 手当は、東京都の他の市区町村においてこの条例による手当と同種の手当を支給された者から当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から支給する。

2 手当は、災害その他の規則で定めるやむを得ない理由により認定の申請をすることができなかった者から当該理由がやんだ後15日以内にその申請があったときは、当該理由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から支給する。ただし、東京都の他の市区町村においてこの条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。

3 手当は、障害者の国分寺市児童育成手当条例(昭和44年条例第44号)に基づく保護者が当該障害者に係る障害手当を受けているときは、当該障害手当が支給された最後の月の翌月から支給する。この場合において、当該障害手当を受けた月分の手当は支給しない。

(支払時期)

第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(届出)

第8条 認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 第2条に規定する支給要件を備えなくなったとき。

(3) 手当の受給を辞退するとき。

(4) 前3号のほか規則で定めるとき。

2 規則で定める者は、受給者が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(現況の報告)

第9条 受給者は、毎年規則で定める期間内に、受給者の現況について市長に報告しなければならない。ただし、市長が当該報告を要しないと認めるときは、この限りでない。

(状況調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(支給の中断)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給者の手当を支給しないことができる。ただし、災害その他の規則で定めるやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 受給者が第8条の規定による届出をしないとき。

(2) 受給者が第9条の規定による報告をしないとき。

(3) 受給者又は同居の親族が正当な理由なく前条に規定する報告又は調査に協力しないとき。

(受給資格の喪失)

第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(受給資格の取消し)

第13条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により手当を受けたと認めるときは、認定を取り消すものとする。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に手当が支給されているときは、その者に対し、直ちに当該手当を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項の規定にかかわらず、同項第1号(国分寺市特殊疾病者福祉手当条例の一部を改正する条例(平成17年条例第49号)附則第4項又は第5項の規定により受給資格者とみなされる者として特殊疾病者福祉手当の支給を受けているものについては同号中「又は国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(平成3年条例第13号)による特殊疾病者福祉手当」の規定は適用しない。)から第4号までのいずれにも該当しない障害者で、第2条第2項第5号に該当するものは、平成18年4月1日から平成20年7月31日までの間、この条例による手当の受給対象者とする。この場合において、手当の額は、平成18年4月分から同年7月分までは5,400円、同年8月分から平成19年7月分までは3,600円、同年8月分から平成20年7月分までは1,800円とする。

3 第2条第2項の規定にかかわらず、国分寺市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例(平成17年条例第47号)による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例第2条(支給要件)に定める障害者で、同条例第2条第2項第1号から第3号までのいずれにも該当せず、同項第4号に該当するものは、平成18年4月1日から平成20年7月31日までの間、この条例による手当の受給対象者とする。この場合において、手当の額は、平成18年4月分から同年7月分までは5,400円、同年8月分から平成19年7月分までは3,600円、同年8月分から平成20年7月分までは1,800円とする。

4 この条例の施行の際、国分寺市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例(平成17年条例第47号)による改正前の国分寺市心身障害者福祉手当条例によりこの条例による手当(前2項に該当するときを含む。)と同種の手当を受けていた者は、この条例による受給者とみなす。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(国分寺市心身障害者特例福祉手当条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の国分寺市心身障害者特例福祉手当条例第2条第2項第5号の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者特例福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者特例福祉手当の支給については、なお従前の例による。

国分寺市心身障害者特例福祉手当条例

平成17年12月22日 条例第48号

(平成31年3月27日施行)