○国分寺市地域包括支援センター運営協議会設置条例
平成17年12月22日
条例第53号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する国分寺市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の事業を円滑に運営するため、国分寺市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 支援センターの設置及び担当地域に関する事項
(2) 支援センターの設置者の選定及び変更に関する事項
(3) 支援センターの運営及び評価に関する事項
(4) 高齢者サービスその他の地域における多様なサービスとのネットワークの形成に関する事項
(5) 支援センターの職員管理に関する事項
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2(老人介護支援センター)の規定に基づき設置された施設の運営に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
2 協議会は、前項に規定する所掌事務を処理するほか、支援センターに係る重要事項について、市長に建議することができる。
(組織等)
第3条 協議会は、次に掲げる委員13人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 次に掲げる公募により選出された市民 4人以内
ア 法第9条(被保険者)第1項第1号に規定する被保険者 1人以内
イ 法第9条第1項第2号に規定する被保険者 1人以内
ウ 市内の地域福祉に関する活動を行う団体に属している者 1人以内
(2) 識見を有する者 2人以内
(3) 介護保険サービス事業者の代表 1人
(4) 国分寺市医師会の代表 1人
(5) 国分寺市歯科医師会の代表 1人
(6) 民生委員の代表 1人
(7) 市内の障害者団体の代表 1人
(8) 国分寺市社会福祉協議会の代表 1人
(9) 権利擁護事業を実施する団体の代表 1人
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成29年条例第23号・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。
(平成28年条例第38号・平成29年条例第30号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。