○国分寺市防災行政無線局(固定系)運用要綱
平成3年4月1日
要綱第1―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市防災行政無線局管理運用規程(平成3年訓令第3号)第10条(無線局の運用)の規定に基づき、国分寺市防災行政無線局の固定系による無線放送(以下「放送」という。)を円滑に運用するため必要な事項を定めるものとする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、定時放送、一般放送及び緊急放送とする。
(定時放送)
第3条 定時放送は、毎日次の時間にミュージック・チャイムにより行う。
(1) 3月から9月までは、午後5時30分
(2) 10月から2月までは、午後4時30分
(一般放送)
第4条 一般放送は、本市の行政を普及し、又は周知するのに必要であると認められるものに限りこれを行うことができる。
2 一般放送の放送時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までの間とし、1回の使用につき3分以内に終了するよう努めなければならない。
(緊急放送)
第5条 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生することが予測される場合に行うものとし、当該放送事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地震、火災又は台風等の緊急事態に関する事項
(2) 人命にかかわる事項その他特に緊急を要する事項
(放送の依頼)
第6条 一般放送を希望する者(以下「依頼者」という。)は、無線放送依査頼書(別記様式。以下「依頼書」という。)を政策部市政戦略室長(以下「市政戦略室長」という。)に提出し、承認を得なければならない。
2 緊急放送を行わなければ市民の生命、身体又は財産が害されると認められる場合は、依頼者は、依頼書を総務部防災安全課長(以下「管理責任者」という。)に提出し、承認を得るものとする。
(放送の承認)
第7条 市政戦略室長は、一般放送の依頼書の内容を審査し、放送の承認をしたときは、当該依頼書を管理責任者に回付することとし、承認しないときは、その旨を依頼者に通知する。
2 管理責任者は、緊急放送の依頼書の内容を審査し、承認しないときは、その旨を依頼者に通知する。
(放送の制限)
第8条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送の技術操作)
第9条 放送の技術操作は、総務部防災安全課の無線従事者が行う。
(放送の記録)
第10条 前条の無線従事者は、放送を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。