○国分寺市障害支援区分認定審査会設置条例

平成18年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の障害支援区分の認定、支給要否の決定等に関する審査判定業務を行うため、国分寺市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(平成25年条例第6号・平成25年条例第44号・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる審査判定業務を行い、その結果を市長に答申する。

(1) 法第21条(障害支援区分の認定)(法第24条(支給決定の変更)第5項において準用する場合を含む。)の規定により、障害支援区分に関する審査及び判定を行うこと。

(2) 次の事項について意見を述べること。

 法第22条(支給要否決定等)第2項及び第3項(これらの規定を法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給要否決定

 法第51条の7(給付要否決定等)第2項及び第3項(これらの規定を法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による給付要否決定

(平成24年条例第36号・平成25年条例第44号・一部改正)

(組織等)

第3条 審査会は、21人以内の委員をもって組織し、障害者等の保健又は福祉に関して識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成28年条例第15号・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査部会)

第7条 第2条の規定により審査会が受けた諮問事項について、厚生労働大臣が定める基準に基づき審査するため、審査会に審査部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、3部会以内とする。

3 それぞれの部会は、会長が指名する7人以内の委員(以下「部会委員」という。)をもって組織する。

(部会長及び副部会長)

第8条 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会委員の互選によりこれを定める。

2 部会長は、当該部会を代表し、当該部会の会務を総理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第9条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

2 部会の会議は、部会長が部会委員(部会長を含む。)のうちから指名した5人全員の出席をもって開くものとする。

3 前項の規定にかかわらず、前項の規定により指名された部会委員が疾病その他予期しない理由により会議に出席できない場合において、当該部会委員に代わる部会委員を指名する暇がなく、かつ、当該会議が開かれないことにより審査の対象となっている者に不利益が生じるものと認められるときは、前項に規定する部会委員の過半数の出席により、会議を開くことができる。

4 部会の議事は、出席した部会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

5 審査会において別に定めるもののほか、部会の議決は、審査会の議決とする。

(会議の非公開)

第10条 審査会及び部会(以下「審査会等」という。)の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第11条 審査会等は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会委員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第12条 審査会等の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

(平成28年条例第15号・平成29年条例第30号・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市障害支援区分認定審査会設置条例第4条の規定は、施行日以後に委嘱する委員の任期から適用し、施行日前に委嘱された委員の任期については、なお従前の例による。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市障害支援区分認定審査会設置条例

平成18年3月31日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)