○国分寺市生きがいセンター設置条例

平成18年3月31日

条例第18号

国分寺市高齢者生きがいセンター設置条例(平成12年条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者が健康で生きがいを持って生活することができるよう,相互の交流を促進し,心身の維持,向上を図るため,国分寺市生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生きがいセンターの名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 生きがいセンターは,次に掲げる高齢者福祉の向上に関する事業のうち,生きがいセンターごとに規則で定める事業を実施する。

(1) 次に掲げる地域生きがい交流事業

 生きがい,創作及び文化活動に関する事業

 介護予防及び健康増進に関する事業

 交流及びレクリエーションに関する事業

(2) 高齢者関係団体の集会施設等の使用に関する事業

2 生きがいセンターは,前項の事業の実施を妨げない範囲で児童福祉,障害者福祉及び地域福祉に関する事業を行うことができる。

(平成24年条例第9号・一部改正)

(休館日)

第4条 生きがいセンターの休館日は,別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 生きがいセンターの開館時間は,別表第2のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(平成24年条例第9号・一部改正)

(施設の使用対象団体)

第6条 市長は,次に掲げる団体に生きがいセンターの施設を使用させることができる。

(1) 高齢者福祉に関する活動を行う団体

(2) 当該生きがいセンターの周辺地域の団体

(施設の使用承認)

第7条 前条の規定により施設を使用しようとするものは,あらかじめ市長に申請し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の承認をする場合は,管理上必要な条件を付すことができる。

(施設の使用制限)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,生きがいセンターの施設の使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 生きがいセンターの管理運営上支障があるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用承認の取消し等)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,生きがいセンターの施設の使用条件を変更し,又は使用承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により生きがいセンターの施設の使用が不可能になったとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第10条 使用の承認を受けたもの(以下「使用団体」という。)は,使用する権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用団体は,生きがいセンターの施設の使用を終了したとき又は第9条の規定に基づき使用承認を取り消されたときは,直ちに,原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用団体は,生きがいセンターの施設及び附属設備を損傷し,又は滅失したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,その額を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は,生きがいセンターの設置目的を効果的に達成するため,国分寺市生きがいセンターとくら,国分寺市生きがいセンターにしまち,国分寺市生きがいセンターもとまち及び国分寺市生きがいセンターさわやか(以下「指定管理施設」という。)の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については,これらの規定中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て」とする。

(平成20年条例第46号・平成24年条例第9号・平成25年条例第57号・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市高齢者生きがいセンター設置条例の規定によりなされた生きがいセンターの利用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市生きがいセンター設置条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた処分等とみなす。

3 改正後の条例第5条の規定の適用については,平成21年3月31日までの間,指定管理施設においては「午後5時」とあるのは「午後4時」とする。

(平成20年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市生きがいセンター設置条例の規定によりなされた生きがいセンターの利用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市生きがいセンター設置条例の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成24年条例第9号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市生きがいセンター設置条例の規定によりなされた生きがいセンターの使用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市生きがいセンター設置条例の規定によりなされた処分等とみなす。

別表第1(第2条関係)

 

名称

位置

1

国分寺市生きがいセンターとくら

国分寺市戸倉四丁目14番地

2

国分寺市生きがいセンターこいがくぼ

国分寺市西恋ヶ窪三丁目32番地6

3

国分寺市生きがいセンターにしまち

国分寺市西町三丁目22番地1

4

国分寺市生きがいセンターひかり

国分寺市光町三丁目13番地20

5

国分寺市生きがいセンターもとまち

国分寺市西元町三丁目18番12号

6

国分寺市生きがいセンターほんだ

国分寺市本多五丁目29番3号

7

国分寺市生きがいセンターさわやか

国分寺市東元町二丁目5番17号

別表第2(第4条,第5条関係)

(平成25年条例第57号・全改)

名称

休館日

開館時間

国分寺市生きがいセンターとくら

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)。ただし,当該日が日曜日又は月曜日に当たるときは,次の火曜日を休館日とする。

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで

午前9時~午後5時

国分寺市生きがいセンターこいがくぼ

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(敬老の日を除く。)。ただし,当該日が日曜日又は月曜日に当たるときは,次の火曜日を休館日とする。

(3) 1月2日及び3日並びに12月28日から同月31日まで

午前9時~午後5時

国分寺市生きがいセンターにしまち

(1) 水曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

午前9時~午後5時

国分寺市生きがいセンターひかり

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 第3条に規定する事業を実施しない日で市長が別に定める日

第3条に規定する事業を実施する時間で市長が別に定める時間

国分寺市生きがいセンターもとまち

(1) 水曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

午前9時~午後5時

国分寺市生きがいセンターほんだ

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 第3条に規定する事業を実施しない日で市長が別に定める日

第3条に規定する事業を実施する時間で市長が別に定める時間

国分寺市生きがいセンターさわやか

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

午前9時~午後5時(第6条各号に掲げる団体に施設を使用させるときは午後9時まで)

国分寺市生きがいセンター設置条例

平成18年3月31日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)