○国分寺市生きがいセンター設置条例
平成18年3月31日
条例第18号
国分寺市高齢者生きがいセンター設置条例(平成12年条例第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者が健康で生きがいを持って生活することができるよう、相互の交流を促進し、心身の維持、向上を図るため、国分寺市生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生きがいセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 生きがいセンターは、次に掲げる高齢者福祉の向上に関する事業のうち、生きがいセンターごとに規則で定める事業を実施する。
(1) 次に掲げる地域生きがい交流事業
ア 生きがい、創作及び文化活動に関する事業
イ 介護予防及び健康増進に関する事業
ウ 交流及びレクリエーションに関する事業
(2) 高齢者関係団体の集会施設等の使用に関する事業
2 生きがいセンターは、前項の事業の実施を妨げない範囲で児童福祉、障害者福祉及び地域福祉に関する事業を行うことができる。
(平成24年条例第9号・一部改正)
(休館日)
第4条 生きがいセンターの休館日は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第5条 生きがいセンターの開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平成24年条例第9号・一部改正)
(施設の使用対象団体)
第6条 市長は、次に掲げる団体に生きがいセンターの施設を使用させることができる。
(1) 高齢者福祉に関する活動を行う団体
(2) 当該生きがいセンターの周辺地域の団体
(施設の使用承認)
第7条 前条の規定により施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合は、管理上必要な条件を付すことができる。
(施設の使用制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、生きがいセンターの施設の使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 生きがいセンターの管理運営上支障があるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用承認の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、生きがいセンターの施設の使用条件を変更し、又は使用承認を取り消すことができる。
(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により生きがいセンターの施設の使用が不可能になったとき。
(4) その他市長が必要があると認めるとき。
(使用権の譲渡禁止)
第10条 使用の承認を受けたもの(以下「使用団体」という。)は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用団体は、生きがいセンターの施設の使用を終了したとき又は第9条の規定に基づき使用承認を取り消されたときは、直ちに、原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用団体は、生きがいセンターの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、生きがいセンターの設置目的を効果的に達成するため、国分寺市生きがいセンターとくら、国分寺市生きがいセンターにしまち、国分寺市生きがいセンターもとまち及び国分寺市生きがいセンターさわやか(以下「指定管理施設」という。)の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平成20年条例第46号・平成24年条例第9号・平成25年条例第57号・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市高齢者生きがいセンター設置条例の規定によりなされた生きがいセンターの利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市生きがいセンター設置条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた処分等とみなす。
3 改正後の条例第5条の規定の適用については、平成21年3月31日までの間、指定管理施設においては「午後5時」とあるのは「午後4時」とする。
附則(平成20年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市生きがいセンター設置条例の規定によりなされた生きがいセンターの利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市生きがいセンター設置条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市生きがいセンター設置条例の規定によりなされた生きがいセンターの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市生きがいセンター設置条例の規定によりなされた処分等とみなす。
別表第1(第2条関係)
| 名称 | 位置 |
1 | 国分寺市生きがいセンターとくら | 国分寺市戸倉四丁目14番地 |
2 | 国分寺市生きがいセンターこいがくぼ | 国分寺市西恋ヶ窪三丁目32番地6 |
3 | 国分寺市生きがいセンターにしまち | 国分寺市西町三丁目22番地1 |
4 | 国分寺市生きがいセンターひかり | 国分寺市光町三丁目13番地20 |
5 | 国分寺市生きがいセンターもとまち | 国分寺市西元町三丁目18番12号 |
6 | 国分寺市生きがいセンターほんだ | 国分寺市本多五丁目29番3号 |
7 | 国分寺市生きがいセンターさわやか | 国分寺市東元町二丁目5番17号 |
別表第2(第4条、第5条関係)
(平成25年条例第57号・全改)
名称 | 休館日 | 開館時間 |
国分寺市生きがいセンターとくら | (1) 月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)。ただし、当該日が日曜日又は月曜日に当たるときは、次の火曜日を休館日とする。 (3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで | 午前9時~午後5時 |
国分寺市生きがいセンターこいがくぼ | (1) 月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(敬老の日を除く。)。ただし、当該日が日曜日又は月曜日に当たるときは、次の火曜日を休館日とする。 (3) 1月2日及び3日並びに12月28日から同月31日まで | 午前9時~午後5時 |
国分寺市生きがいセンターにしまち | (1) 水曜日 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで | 午前9時~午後5時 |
国分寺市生きがいセンターひかり | (1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで (2) 第3条に規定する事業を実施しない日で市長が別に定める日 | 第3条に規定する事業を実施する時間で市長が別に定める時間 |
国分寺市生きがいセンターもとまち | (1) 水曜日 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで | 午前9時~午後5時 |
国分寺市生きがいセンターほんだ | (1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで (2) 第3条に規定する事業を実施しない日で市長が別に定める日 | 第3条に規定する事業を実施する時間で市長が別に定める時間 |
国分寺市生きがいセンターさわやか | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで | 午前9時~午後5時(第6条各号に掲げる団体に施設を使用させるときは午後9時まで) |