○国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則

平成18年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市生きがいセンター設置条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施事業)

第2条 条例第3条(事業)の規定により、それぞれの生きがいセンターで実施する事業は、次の表のとおりとする。

名称

事業

国分寺市生きがいセンターとくら

地域生きがい交流事業(条例第3条第1項第1号に規定する事業をいう。以下同じ。)、集会施設等使用事業(条例第3条第1項第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)

国分寺市生きがいセンターこいがくぼ

地域生きがい交流事業、集会施設等使用事業

国分寺市生きがいセンターにしまち

地域生きがい交流事業、集会施設等使用事業

国分寺市生きがいセンターひかり

地域生きがい交流事業、集会施設等使用事業

国分寺市生きがいセンターもとまち

地域生きがい交流事業、集会施設等使用事業

国分寺市生きがいセンターほんだ

地域生きがい交流事業、集会施設等使用事業

国分寺市生きがいセンターさわやか

地域生きがい交流事業、集会施設等使用事業、団体使用事業(条例第6条(施設の使用対象団体)の規定により団体に生きがいセンターの施設を使用させる事業をいう。以下同じ。)

(平成24年規則第36号・旧第3条繰上・一部改正、平成25年規則第35号・一部改正)

(地域生きがい交流事業の実施)

第3条 地域生きがい交流事業(次条に規定するものを除く。)の実施については、国分寺市地域生きがい交流事業実施規則(平成24年規則第41号)に定めるところによる。

(平成24年規則第36号・追加、平成25年規則第60号・平成29年規則第21号・一部改正)

(交流レクリエーション事業の個人利用登録)

第4条 地域生きがい交流事業のうち条例第3条第1項第1号ウに規定する交流及びレクリエーションに関する事業(以下「交流レクリエーション事業」という。)で、国分寺市生きがいセンターとくら、国分寺市生きがいセンターこいがくぼ、国分寺市生きがいセンターにしまち及び国分寺市生きがいセンターさわやかで実施するものを利用できる者は、市内に住所を有する満60歳以上の者とする。

2 交流レクリエーション事業を利用しようとする者は、生きがいセンター個人利用登録申請書(様式第1号)により市長に申請し、登録を受けなければならない。

3 市長は、前項の登録をしたときは、当該申請をした者に生きがいセンター利用登録者証(様式第2号。以下「登録者証」という。)を交付するものとする。この場合において、登録者の有効期間は、登録した日から当該日に2年を経過した月の末日までとする。

4 登録者証の交付を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、入館の際、登録者証を提示して、入館しなければならない。

5 利用登録者は、登録者証の有効期間が満了する前に生きがいセンター個人利用登録申請書に登録者証を添付し、市長に申請し、登録の更新を受けなければならない。

6 市長は、登録の更新をするときは、登録者証を当該利用登録者に交付するものとする。

(平成25年規則第60号・追加、平成29年規則第21号・令和元年規則第47号・一部改正)

(集会施設等使用事業)

第5条 条例第3条第1項第2号に規定する高齢者関係団体とは、市内に住所を有する高齢者を中心に組織された団体であって高齢者福祉を主たる目的とするものをいう。

2 条例第3条第1項第2号の規定により、集会施設等を使用しようとする団体は、生きがいセンター高齢者関係団体登録申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に提出し、登録を受けなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、登録を承認するときは生きがいセンター高齢者関係団体登録証(様式第4号。以下「関係団体登録証」という。)により、承認しないときは生きがいセンター高齢者関係団体登録不承認通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 関係団体登録証を受けた団体は、集会施設等を使用しようとするときは、市長が指定する期間内に関係団体登録証を提示して、生きがいセンター高齢者関係団体使用申請書(様式第6号)(生きがいセンターさわやかに係る使用にあっては、生きがいセンター高齢者関係団体使用申請書(生きがいセンターさわやか用)(様式第6号の2))により申請するものとする。

5 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を生きがいセンター高齢者関係団体使用承認・不承認通知書(様式第7号)(生きがいセンターさわやかに係る申請にあっては、生きがいセンター高齢者関係団体使用承認・不承認通知書(生きがいセンターさわやか用)(様式第7号の2))により、当該申請をした者に通知するものとする。

6 前項の規定による使用の承認を受けた団体は、集会施設等を使用するときは、当該承認に係る決定通知書を提示して使用するものとする。

(平成24年規則第36号・旧第5条繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧第4条繰下・一部改正、平成29年規則第21号・令和元年規則第47号・一部改正)

(登録事項の変更)

第6条 前条第3項の規定により承認を受けた団体の代表者は、規約等に変更が生じたときは、生きがいセンター高齢者関係団体登録事項変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を生きがいセンター高齢者関係団体登録事項変更承認・不承認通知書(様式第9号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(平成24年規則第36号・旧第6条繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧第5条繰下・一部改正、令和元年規則第47号・一部改正)

(団体使用事業)

第7条 条例第6条第1号に規定する「高齢者福祉に関する活動を行う団体」とは、市内に本拠地を有する団体で、高齢者福祉を団体の目的として市内で活動している団体をいう。

2 条例第6条第2号に規定する「当該生きがいセンターの周辺地域の団体」とは、当該生きがいセンターが所在する中学校の学区域内に本拠地を有する団体を原則として、別に定める団体をいう。

3 条例第6条の規定により生きがいセンターの施設を使用しようとする団体は、あらかじめ、生きがいセンター使用団体登録申請書(様式第10号)に必要な書類を添付して市長に申請し、登録を受けなければならない。

4 第5条第3項から第6項まで及び前条の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、第5条第3項中「生きがいセンター高齢者関係団体登録証(様式第4号。以下「関係団体登録証」という。)」とあるのは「生きがいセンター使用団体登録証(様式第11号)」と、同項中「生きがいセンター高齢者関係団体登録不承認通知書(様式第5号)」とあるのは「生きがいセンター使用団体登録不承認通知書(様式第12号)」と、同条第4項中「生きがいセンター高齢者関係団体使用申請書(様式第6号)(生きがいセンターさわやかに係る使用にあっては、生きがいセンター高齢者関係団体使用申請書(生きがいセンターさわやか用)(様式第6号の2))」とあるのは「生きがいセンター使用団体使用申請書(様式第13号)」と、同条第5項中「生きがいセンター高齢者関係団体使用承認・不承認通知書(様式第7号)(生きがいセンターさわやかに係る申請にあっては、生きがいセンター高齢者関係団体使用承認・不承認通知書(様式第7号の2))」とあるのは「生きがいセンター使用団体使用承認・不承認通知書(様式第14号)」と、前条第1項中「生きがいセンター高齢者関係団体登録事項変更申請書(様式第8号)」とあるのは「生きがいセンター使用団体登録事項変更申請書(様式第15号)」と、同条第2項中「生きがいセンター高齢者関係団体登録事項変更承認・不承認通知書(様式第9号」とあるのは「生きがいセンター使用団体登録事項変更承認・不承認通知書(様式第16号)」と読み替えるものとする。

(平成24年規則第36号・旧第7条繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧第6条繰下・一部改正、令和元年規則第47号・一部改正)

(指定管理者に関する読替え)

第8条 条例第13条(指定管理者による管理)の規定により生きがいセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第4条から第7条までの規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第16号までの規定(様式第5号様式第7号様式第7号の2様式第9号様式第12号様式第14号及び様式第16号の規定(不服申立て及び処分の取消しの訴えに係る教示の部分に限る。)を除く。)の適用についてはこれらの様式中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。この場合において、様式第5号様式第7号様式第7号の2様式第9号様式第12号様式第14号及び様式第16号中「国分寺市を被告として(訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。)」とある部分には、指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載するものとする。

(平成25年規則第82号・追加、平成28年規則第56号・令和元年規則第47号・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成24年規則第36号・旧第8条繰上、平成25年規則第60号・旧第7条繰下、平成25年規則第82号・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、すでに交付されている「国分寺市立福祉センター老人福祉施設利用証」は、当分の間「生きがいセンター利用登録者証」とみなす。

3 第7条第2項中「当該生きがいセンターが所在する中学校の学区域内に」とあるのは、当分の間、「市内に」と読み替えて同項の規定を適用する。

(令和元年規則第47号・一部改正)

4 この規則施行の際、国分寺市福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年規則第22号)による改正前の国分寺市福祉センター条例施行規則様式第2号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(オパール会員証に係る特例)

5 第4条の規定にかかわらず、60歳以上の者に交付されたオパール会員証(国分寺市民スポーツセンター条例施行規則(平成27年規則第50号)附則第3項の規定により読み替えられた同規則別表6の項に掲げる基準に該当するものとして同規則第7条第1項の規定による減免及び国分寺市体育施設条例施行規則(平成27年規則第53号)附則第3項の規定により読み替えられた同規則別表第2の6の項に掲げる基準に該当するものとして同規則第5条第1項の規定による減免を受けることができる者に対して交付される書類をいう。)については、当分の間、登録者証とみなすものとする。

(令和元年規則第47号・追加)

(平成21年規則第41号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年規則第47号・旧第1項・一部改正)

(平成24年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(国分寺市高齢者生きがい活動支援通所事業実施規則の廃止)

2 国分寺市高齢者生きがい活動支援通所事業実施規則(平成12年規則第49号)は、廃止する。

(国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業実施規則の廃止)

3 国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業実施規則(平成13年規則第71号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則様式第3号から様式第16号までによる用紙で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

5 この規則による改正後の国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則第2条に規定する国分寺市生きがいセンターひかり、国分寺市生きがいセンターもとまち、国分寺市生きがいセンターほんだに係る集会施設等使用事業については、当分の間、第5条第1項中「市内に住所を有する高齢者を中心に組織された団体であって高齢者福祉を主たる目的とするもの」とあるのは「国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年規則第36号。以下「一部改正規則」という。)附則第2項の規定により廃止される国分寺市高齢者生きがい活動支援通所事業実施規則(平成12年規則第49号)又は一部改正規則附則第3項の規定により廃止される国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業実施規則(平成13年規則第71号)の利用者による団体で、市長が別に認めるもの」と読み替えて適用するものとする。

(平成25年規則第35号・平成25年規則第60号・令和元年規則第47号・一部改正)

(平成25年規則第35号)

(施行規則)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市地域生きがい交流事業実施規則の一部を改正する規則)

3 国分寺市地域生きがい交流事業実施規則(平成24年規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則様式第1号から様式第14号までによる用紙で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成25年規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則の規定によりなされた申請、処分その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則の相当規定によりなされた処分等とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第56号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(平成25年規則第60号・追加、令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成25年規則第60号・追加、平成31年規則第8号・令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成24年規則第36号・旧様式第3号繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧様式第1号繰下・一部改正、平成31年規則第8号・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平成24年規則第36号・旧様式第4号繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧様式第2号繰下・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平成24年規則第36号・旧様式第5号繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧様式第3号繰下・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第6号(第5条関係)

(令和元年規則第47号・全改)

 略

様式第6号の2(第5条関係)

(令和元年規則第47号・追加)

 略

様式第7号(第5条関係)

(令和元年規則第47号・追加)

 略

様式第7号の2(第5条関係)

(平成24年規則第36号・旧様式第7号繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧様式第5号繰下・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正、令和元年規則第47号・旧様式第7号繰下・一部改正)

 略

様式第8号(第6条関係)

(平成24年規則第36号・旧様式第8号繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧様式第6号繰下・一部改正)

 略

様式第9号(第6条関係)

(平成24年規則第36号・旧様式第9号繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧様式第7号繰下・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第10号(第7条関係)

(平成24年規則第36号・旧様式第10号繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧様式第8号繰下・一部改正、平成31年規則第8号・一部改正)

 略

様式第11号(第7条関係)

(平成24年規則第36号・旧様式第11号繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧様式第9号繰下・一部改正)

 略

様式第12号(第7条関係)

(平成24年規則第36号・旧様式第12号繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧様式第10号繰下・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第13号(第7条関係)

(平成24年規則第36号・旧様式第13号繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧様式第11号繰下・一部改正)

 略

様式第14号(第7条関係)

(平成24年規則第36号・旧様式第14号繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧様式第12号繰下・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第15号(第7条関係)

(平成24年規則第36号・旧様式第15号繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧様式第13号繰下・一部改正)

 略

様式第16号(第7条関係)

(平成24年規則第36号・旧様式第16号繰上・一部改正、平成25年規則第60号・旧様式第14号繰下・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則

平成18年3月31日 規則第20号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第20号
平成21年3月25日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第36号
平成25年3月29日 規則第35号
平成25年7月31日 規則第60号
平成25年12月5日 規則第82号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第56号
平成29年3月28日 規則第21号
平成31年3月15日 規則第8号
令和元年6月7日 規則第5号
令和元年11月27日 規則第47号