○国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則

平成18年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市心身障害者特例福祉手当条例(平成17年条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(障害の程度)

第2条 条例第2条(支給要件)第1項第1号に規定する知的障害者であって、精神発育の程度が軽度以上である者は、東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付を受けている者のうち4度以上のものをいう。

(施設)

第3条 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条(種類)第1項第1号に規定する救護施設

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条(業務の範囲)第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設

(5) 前号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって市長が定めるもの

(平成18年規則第106号・平成24年規則第25号・平成25年規則第21号・平成26年規則第36号・一部改正)

(支給要件)

第4条 条例第2条第2項第4号に規定する規則に定めるときは、次に掲げる理由により心身障害者特例福祉手当(以下「手当」という。)の申請を行わなかったときをいう。

(1) 65歳に達する日の前日において前条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者が、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないとき。

(2) 65歳に達する日の前日において条例第2条第2項第5号の規定に該当していた者が、65歳に達した日以後に同号に該当していないとき。

(3) 65歳に達する日の前日において条例第2条第1項に定める障害の程度に該当している国分寺市の区域外に住所を有していた者が、65歳に達した日以後に国分寺市の区域内に住所を有しているとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、65歳に達する日の前日においてやむを得ない理由により申請を行わなかったと市長が認めるとき。

(平成22年規則第40号・全改、平成28年規則第28号・一部改正)

(所得の額)

第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

0人

3,604,000円

1人以上

3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族にあっては1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)にあっては1人につき630,000円)を加算して得た額

(平成24年規則第52号・平成28年規則第28号・平成31年規則第13号・一部改正)

(所得の範囲)

第6条 条例第2条第2項第5号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条(市町村が課することができる税目)第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条(用語)第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第7条 条例第2条第2項第5号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条(所得割の課税標準)第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条(給与所得)第1項に規定する給与所得又は同法第35条(雑所得)第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)第1項若しくは第2項、第34条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第34条の2(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第34条の3(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第35条第1項第35条の2(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項、第35条の3(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条(長期譲渡所得の課税の特例)第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条(短期譲渡所得の課税の特例)第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第7項(同法第12条(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)第7項及び第16条(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2(配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等)第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2(所得控除)第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者(条例第2条第1項に規定する者の所得の場合にあっては、その者を除く。)1人につき、270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、350,000円

(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(平成18年規則第81号・平成19年規則第19号・平成22年規則第62号・平成28年規則第28号・平成28年規則第125号・平成31年規則第13号・令和3年規則第39号・一部改正)

(受給資格の認定の申請)

第8条 条例第4条(受給資格の認定)の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、心身障害者特例福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)条例第2条第1項に定める程度の障害を有する者であることを証する書類を添えて行わなければならない。

(認定等の通知)

第9条 市長は、申請を受けたときは、条例第2条に定める支給要件に該当するか否かを調査し、受給資格があると認めるときは、心身障害者特例福祉手当受給資格認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により、当該申請した者に通知する。

2 市長は、前項の調査の結果受給資格がないと認めるときは、心身障害者特例福祉手当受給資格非該当通知書(様式第3号)により、当該申請した者に通知する。

(支給始期の特例)

第10条 条例第6条(支給始期の特例)第2項に規定するその他の規則で定めるやむを得ない理由は、受給資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 災害等により家屋等が被害を受けたとき。

(2) 病院等に入院していたとき。

(3) その他市長が特にやむを得ない理由があると認めるとき。

(支払時期の特例)

第11条 条例第7条(支払時期)ただし書に規定する特別の事情は、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。

(3) 災害、疾病等市長が特に必要と認める理由があるとき。

(届出)

第12条 条例第8条(届出)第1項の規定による届出は、心身障害者特例福祉手当受給者異動届(様式第4号)により行わなければならない。

2 条例第8条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給者が振替口座を変更したとき。

(2) 条例第2条第2項第5号に規定する前年の所得の変更

(3) その他市長が特に必要があると認める事項

3 条例第8条第2項に規定する規則で定める者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者とする。

(現況届)

第13条 条例第9条(現況の報告)に規定する毎年規則で定める期間は、毎年6月1日から7月31日までとする。

2 条例第9条の規定による報告は、心身障害者特例福祉手当受給者現況届(様式第5号)により行うものとする。ただし、公簿等により現況に係る事項を確認できるときは、当該報告を省略することができる。

(令和3年規則第39号・一部改正)

(手当額の変更)

第14条 市長は、前2条の異動届及び現況届並びに第19条の規定による確認に基づいて手当の額を変更するときは、当該認定をした日の属する月から変更された額を支給するとともに、心身障害者特例福祉手当額変更通知書(様式第6号)により当該受給者にその旨を通知する。

(支給の中断)

第15条 第10条の規定は、条例第11条(支給の中断)ただし書のその他の規則で定めるやむを得ない理由に準用する。この場合において、第10条中「受給資格を有する者」は「受給者」と読み替える。

2 市長は、条例第11条の規定により支給を中断するときは心身障害者特例福祉手当支給中断通知書(様式第7号)により、中断を解除するときは心身障害者特例福祉手当支給中断解除通知書(様式第8号)により、当該受給者に通知する。

(平成26年規則第3号・一部改正)

(受給資格喪失の通知)

第16条 市長は、条例第12条(受給資格の喪失)の規定により受給者の受給資格が喪失したときは、心身障害者特例福祉手当受給資格喪失通知書(様式第9号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当するときは、この限りでない。

(未支払手当)

第17条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。

(取消し等)

第18条 条例第13条(受給資格の取消し)前段の規定による認定の取消しは、心身障害者特例福祉手当受給資格認定取消通知書(様式第10号)により、当該取り消された者に通知して行う。

2 条例第13条後段の規定による手当の返還の請求は、心身障害者特例福祉手当返還請求書(様式第11号)により、手当を返還すべき者に通知して行う。

(公簿等の確認)

第19条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(台帳登載)

第20条 市長は、心身障害者特例福祉手当受給者台帳(様式第12号)を備え、第9条第1項の規定により認定通知書を交付した者をこれに登載する。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第81号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は同年8月1日から、第5条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成18年規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則第2条及び国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則第4条の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(心身障害者特例福祉手当の支給の特例)

3 適用日において、年齢が65歳未満である者(同年7月31日までに65歳に達する者に限る。)であって、かつ、国分寺市心身障害者特例福祉手当条例(平成17年条例第48号。以下「特例福祉手当条例」という。)第2条(支給要件)に規定する障害者(第1項第2号に該当する者のうち、肝臓機能障害を有するものに限る。)となった日が適用日であるものは、特例福祉手当条例第2条第2項第4号の規定にかかわらず、同条第1項に規定する要件に該当するもの(以下「対象者」という。)とする。この場合において、対象者が、特例福祉手当条例第2条に規定する心身障害者特例福祉手当の支給を受けようとするときは、平成22年7月31日までの間に、特例福祉手当条例第4条(受給資格の認定)の規定により市長に申請しなければならない。

(平成22年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則、国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則及び国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則の規定は、平成24年8月以後の月分の手当の支給から適用し、同年7月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第100号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則第7条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の国分寺市心身障害者特例福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の国分寺市心身障害者特例福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成31年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 第3条の規定による改正後の国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者特例福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者特例福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和3年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第2条の規定による改正後の国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則第7条の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者特例福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者特例福祉手当の支給については、なお従前の例による。

6 令和元年以前の年の所得に係る心身障害者特例福祉手当受給資格認定申請書、心身障害者特例福祉手当受給者現況届及び心身障害者特例福祉手当受給者台帳については、なお従前の例による。

7 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第8条関係)

(平成27年規則第100号・全改、令和3年規則第39号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第9条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第9条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第12条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号(第13条関係)

(平成18年規則第81号・平成25年規則第21号・令和3年規則第39号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第6号(第14条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第15条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号(第15条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第9号(第16条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第10号(第18条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第11号(第18条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

様式第12号(第20条関係)

(平成27年規則第100号・全改、令和3年規則第39号・一部改正)

 略

国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則

平成18年3月31日 規則第24号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年6月28日 規則第81号
平成18年9月29日 規則第106号
平成19年3月29日 規則第19号
平成22年4月15日 規則第40号
平成22年8月10日 規則第62号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年5月23日 規則第52号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年1月28日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第36号
平成27年12月28日 規則第100号
平成28年3月28日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年12月28日 規則第125号
平成31年3月27日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年6月30日 規則第59号