○国分寺市地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者並びに介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第78条の2(指定地域密着型サービス事業者の指定)第1項若しくは法第115条の12(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)第1項又は法第115条の22(指定介護予防支援事業者の指定)第1項に規定する指定を受けようとする事業者は,指定を受けようとする事業所ごとに指定地域密着型サービス・指定地域密着型介護予防サービス・指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類その他市長が必要と認める書類を添えて,市長が別に定める日までに市長に申請しなければならない。

(1) 夜間対応型訪問介護を行う事業所 夜間対応型訪問介護事業所の指定に係る記載事項(様式第2号)及び夜間対応型訪問介護事業所を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第3号)

(2) 認知症対応型通所介護を行う事業所又は介護予防認知症対応型通所介護を行う事業所 認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定に係る記載事項(単独型・併設型)(様式第4号)又は認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定に係る記載事項(共用型)(様式第5号)及び認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型介護事業所を事業所所在地以外で一部実施する場合の記載事項(様式第6号)

(3) 小規模多機能型居宅介護を行う事業所又は介護予防小規模多機能型居宅介護を行う事業所 小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項(様式第7号)及び小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を事業所所在地以外で一部実施する場合の記載事項(様式第8号)

(4) 認知症対応型共同生活介護を行う事業所又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所 認知症対応型共同生活事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の選定に係る記載事項(様式第9号)

(5) 地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業所 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の指定に係る記載事項(様式第10号)

(6) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業所 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定に係る記載事項(様式第11号)

(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定に係る記載事項(様式第12号)及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第13号)

(8) 看護小規模多機能型居宅介護を行う事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項(様式第14号)及び看護小規模多機能型居宅介護事業所を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第14号の2)

(9) 介護予防支援を行う事業所 指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項(様式第15号)

(10) 地域密着型通所介護を行う事業所 地域密着型通所介護事業所の指定に係る記載事項(様式第15号の2)

2 市長は,前項に規定する申請を受けたときは,その内容を審査し,当該申請に係る地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)を行う事業所又は介護予防支援を行う事業所として指定したときは,指定通知書(様式第16号)により,指定しないこととしたときは指定申請却下通知書(様式第17号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示しなければならない。

(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・平成27年規則第6号・平成28年規則第86号・平成30年規則第53号・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 指定事業者は,当該指定に係る事業所の名称,所在地その他の施行規則第131条の13(指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等)第1項,第140条の30(指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)第1項又は第140条の37(指定介護予防支援事業者の名称等の変更の届出等)第1項に規定する事項に変更があるときは,変更届出書(様式第18号)により届け出なければならない。

2 指定事業者は,当該指定に係る事業(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業を除く。)を廃止,休止又は再開するときは,事業廃止(休止・再開)届出書(様式第19号)により市長に届け出なければならない。

(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 指定事業者のうち地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は,法第78条の8(指定の辞退)の規定により指定を辞退するときは,指定辞退届出書(様式第20号)により市長に届け出なければならない。

(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・一部改正)

(指定の取消し・一部効力停止)

第5条 市長は,法第78条の10(指定の取消し等)若しくは法第115条の19(指定の取消し等)又は法第115条の29(指定の取消し等)の規定により指定事業者の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは,指定事業所指定取消(指定の全部・一部効力停止)通知書(様式第21号)により,当該事業者に通知するものとする。

(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・平成27年規則第6号・平成28年規則第86号・一部改正)

(指定介護予防支援の委託の届出)

第6条 指定事業者のうち介護予防支援の事業を行う者は,法第115条の23(指定介護予防支援の事業の基準)第3項の規定により,指定介護予防支援の一部を国分寺市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年条例第32号)で定める者に委託するときは,指定介護予防支援委託届出書(様式第22号)により市長に届け出なければならない。

(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・平成27年規則第6号・一部改正)

(指定の更新の届出)

第7条 指定事業者は,法第78条の12(準用)及び法第115条の21(準用)並びに法第115条の31(準用)において準用する法第70条の2(指定の更新)の規定に基づく指定の更新を行うときは,指定地域密着型サービス・指定地域密着型介護予防サービス・指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第23号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請を受けたときは,その内容を審査し,指定の更新をすることとしたときは,指定通知書により,指定しないこととしたときは,指定申請却下通知書により,当該申請をした者に通知するものとする。

(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・平成28年規則第86号・一部改正)

(事業所情報の提供)

第8条 市長は,指定事業者のうち地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)について,第2条から第5条まで及び前条の規定に係る指定を行い,届出を受け付け,指定を取り消し,指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき,又は指定の更新をしたときは,東京都,東京都国民健康保険連合会その他の機関に対して,当該事業者に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の指名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

2 市長は,指定事業者のうち介護予防支援事業者について,第2条から第5条まで及び前条の規定に係る指定を行い,届出を受け付け,指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき,若しくは指定の更新をしたときは,東京都,東京都国民健康保険連合会その他の機関に対して,当該事業者に関する情報のうち,前項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 管理者の氏名及び生年月日並びに住所

(2) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(平成30年規則第53号・平成30年規則第91号・一部改正)

(公示)

第9条 市長は,指定事業者のうち地域密着型サービス事業者等について,第2条第2項の規定による指定を行い,第3条第2項及び第4条の規定による届出を受け付け,又は第5条の規定により指定を取り消し,若しくは指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは,法第78条の11(公示),法第115条の20(公示)の規定により次に掲げる当該事業所に係る事項を公示するものとする。

(1) 指定事業者の名称又は氏名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定,事業の廃止の届出又は指定の取消しの年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力の停止の内容及び期間

(5) サービスの種類

2 市長は,指定事業者のうち介護予防支援事業者について,第2条第2項の規定による指定を行い,第3条第2項及び第4条の規定による届出を受け付け,又は第5条の規定により指定を取り消し,若しくは指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは,法第115条の30(公示)の規定により前項第1号から第4号に掲げる当該事業所に係る事項を公示するものとする。

(平成21年規則第60号・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は,この規則の施行日前においても,指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成20年規則第100号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第60号)

この規則は,平成21年5月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市介護保険実施規則,国分寺市地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者並びに介護予防支援事業者の指定等に関する規則及び国分寺市家族介護慰労金支給事業規則の様式で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成26年規則第100号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成28年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に様式が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成30年規則第53号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成31年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平成24年規則第24号・全改,平成27年規則第6号・平成28年規則第86号・平成30年規則第53号・令和3年規則第24号・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平成28年規則第86号・一部改正)

 略

様式第3号(第2条関係)

(平成28年規則第86号・一部改正)

 略

様式第4号(第2条関係)

(平成28年規則第86号・全改)

 略

様式第5号(第2条関係)

(平成28年規則第86号・一部改正)

 略

様式第6号(第2条関係)

(平成28年規則第86号・一部改正)

 略

様式第7号(第2条関係)

(平成28年規則第86号・全改)

 略

様式第8号(第2条関係)

(平成28年規則第86号・全改)

 略

様式第9号(第2条関係)

(平成28年規則第86号・全改)

 略

様式第10号(第2条関係)

(平成28年規則第86号・全改)

 略

様式第11号(第2条関係)

(平成28年規則第86号・全改)

 略

様式第12号(第2条関係)

(平成24年規則第24号・追加,平成28年規則第86号・一部改正)

 略

様式第13号(第2条関係)

(平成24年規則第24号・追加,平成28年規則第86号・一部改正)

 略

様式第14号(第2条関係)

(平成24年規則第24号・追加,平成27年規則第6号・平成28年規則第86号・平成30年規則第53号・一部改正)

 略

様式第14号の2(第2条関係)

(平成30年規則第53号・追加)

 略

様式第15号(第2条関係)

(平成24年規則第24号・旧様式第12号繰下・一部改正,平成26年規則第100号・平成28年規則第86号・平成31年規則第5号・一部改正)

 略

様式第15号の2(第2条関係)

(平成28年規則第86号・追加)

 略

様式第16号(第2条,第7条関係)

(平成28年規則第86号・全改)

 略

様式第17号(第2条,第7条関係)

(平成28年規則第86号・全改)

 略

様式第18号(第3条関係)

(平成30年規則第91号・全改,令和3年規則第24号・一部改正)

 略

様式第19号(第3条関係)

(平成24年規則第24号・旧様式第16号繰下・一部改正,平成30年規則第91号・令和3年規則第24号・一部改正)

 略

様式第20号(第4条関係)

(平成24年規則第24号・旧様式第17号繰下・一部改正,平成30年規則第91号・令和3年規則第24号・一部改正)

 略

様式第21号(第5条関係)

(平成28年規則第86号・全改)

 略

様式第22号(第6条関係)

(平成21年規則第60号・一部改正,平成24年規則第24号・旧様式第19号繰下・一部改正,令和3年規則第24号・一部改正)

 略

様式第23号(第7条関係)

(平成24年規則第24号・追加,平成27年規則第6号・平成28年規則第86号・平成30年規則第91号・令和3年規則第24号・一部改正)

 略

国分寺市地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者並びに介護予防支援事…

平成18年3月31日 規則第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第55号
平成20年11月27日 規則第100号
平成21年5月1日 規則第60号
平成24年3月30日 規則第24号
平成26年12月25日 規則第100号
平成27年2月26日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年6月29日 規則第86号
平成30年3月30日 規則第53号
平成30年10月29日 規則第91号
平成31年3月15日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第24号