○国分寺市基準該当障害福祉サービス事業者及び基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則

平成18年3月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市(以下「市」という。)内において基準該当障害福祉サービスを行う事業者及び基準該当通所支援を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(平成28年規則第69号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の例による。

2 この規則において「基準該当障害福祉サービス」とは、法第30条(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいい、「基準該当障害福祉サービス事業者」とは、第4条第1項の規定により市に登録した障害福祉サービスを行う事業者をいう。

3 この規則において「支給決定障害者等」とは、法第19条(介護給付費等の支給決定)第1項又は児童福祉法第21条の5の7第1項の規定により支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者をいう。

4 この規則において「基準該当通所支援」とは、児童福祉法第21条の5の4第2項に規定する事業をいい、「基準該当通所支援事業者」とは、第13条の規定により準用する第4条第1項の規定により市に登録した通所支援を行う事業者をいう。

(平成25年規則第21号・平成28年規則第69号・一部改正)

(特例介護給付費等の支給)

第3条 市長は、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービス事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を当該基準該当障害福祉サービスを受けた者に支給する。

2 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第26号)第12条(特例介護給付費等の額)に、特例障害児通所給付費の額は国分寺市児童福祉法施行細則(平成24年規則第82号)第6条(特例障害児通所給付費の額)に規定する額とする。

(平成25年規則第21号・平成28年規則第69号・一部改正)

(基準該当障害福祉サービス事業者等に係る登録の申請等)

第4条 基準該当障害福祉サービス事業者の登録は、基準該当障害福祉サービスを行う者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類に係る障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに行う。

2 前項の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス事業者・基準該当通所支援事業者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る事業を除く。)

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る事業に限る。)

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の申請があった場合において、法第36条(指定障害福祉サービス事業者の指定)第3項各号(第1号から第3号までを除く。)又は児童福祉法第21条の5の15第3項各号(第1号から第3号まで及び第8号を除く。)に該当するとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、登録しないものとする。

(1) 当該申請に係る事業所の従事者の知識及び技能並びに人員が、基準該当障害福祉サービス事業者の登録にあっては東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「東京都指定障害福祉サービス事業等基準条例」という。)で、基準該当通所支援事業者の登録にあっては東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第139号。以下「東京都指定障害児通所支援事業等基準条例」という。)で定める基準及び員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、基準条例に定める基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができないと認められるとき。

(3) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第22条(法第36条第3項第5号の政令で定める法律)各号又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第25条の7各号に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が、第11条第1項の規定による登録の取消し(他の市区町村により基準該当障害福祉サービス事業者の登録を取り消された場合を含む。以下同じ。)の処分を受け、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号)第15条(聴聞の通知の方式)の規定による通知(他の市区町村において同種の通知を受けた場合を含む。以下同じ。)があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又はその事業所を管理する者若しくは政令第23条(指定障害福祉サービス事業者に係る法第36条第3項第6号の政令で定める使用人)若しくは児童福祉法施行令第25条の9に規定する者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない団体等である場合においては、当該通知があった日前60日以内に団体等の代表者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。

(6) 第11条第1項の規定による登録の取消しの処分に係る国分寺市行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(他の市区町村において事業の廃止を届け出た者を含み、当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。以下同じ。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(7) 前号に規定する期間内に次条第2項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、同号の調査の日前60日以内に当該届出に係る法人(他の市区町村において事業の廃止を届け出た法人を含み、当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。以下同じ。)の役員等又は当該届出に係る法人でない団体等(当該事業の廃止について相当の理由がある団体等を除く。以下同じ。)の代表者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(8) 登録の申請前5年以内に指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(9) 法人の場合において、その役員等のうち第3号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

(10) 法人でない団体等の場合において、その代表者が第3号から第8号までのいずれかに該当する者であるとき。

(11) 申請者が、法第29条(介護給付費又は訓練等給付費)第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者としての指定を受けることができるとき。

4 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、基準該当障害福祉サービス事業者として登録することとしたときは基準該当障害福祉サービス事業者・基準該当通所支援事業者登録認定通知書(様式第2号)により、認定しないこととしたときは基準該当障害福祉サービス事業者・基準該当通所支援事業者登録不認定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(平成28年規則第69号・追加、令和4年規則第99号・一部改正)

(基準該当障害福祉サービス事業者等の変更の届出等)

第5条 基準該当障害福祉サービス事業者は、前条第1項の規定により登録を受けた事業所(以下「基準該当障害福祉サービス事業所」という。)に係る登録申請書の記載事項に変更があったとき又は同条第2項第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 基準該当障害福祉サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)を提出するものとする。

(平成28年規則第69号・追加)

(代理受領)

第6条 支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービス事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、市長は、当該支給決定障害者等が当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特例費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該基準該当障害福祉サービス事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

(平成26年規則第52号・一部改正、平成28年規則第69号・旧第4条繰下・一部改正)

(審査及び支払)

第7条 基準該当障害福祉サービス事業者は特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支払に関して東京都指定障害福祉サービス事業等基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして、基準該当通所支援事業者は特例障害児通所給付費の支払に関して東京都指定障害児通所支援事業等基準条例に規定する基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(基準該当通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして市長の審査を受けるものとする。

2 市長は、基準該当障害福祉サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条(保険医療機関等の診療報酬)第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

(平成25年規則第21号・平成26年規則第52号・一部改正、平成28年規則第69号・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料の支払)

第8条 基準該当障害福祉サービス事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第6条第1項の規定により代理受領をする場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用料の一部として、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用から当該基準該当障害福祉サービス事業者に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

(平成28年規則第69号・旧第6条繰下・一部改正)

(報告等)

第9条 市長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に際し、必要があると認めるときは、基準該当障害福祉サービス事業者若しくは基準該当障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該基準該当障害福祉サービス事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス事業所に立ち入り、その設置若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平成26年規則第52号・平成28年規則第69号・一部改正)

(勧告、命令等)

第10条 市長は、基準該当障害福祉サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは人員について、第4条第3項第1号に定める基準を満たしておらず、又は同項第2号に定める基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該基準該当障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めてそれぞれの基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた基準該当障害福祉サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた基準該当障害福祉サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該基準該当障害福祉サービス事業者に対し、その期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示するものとする。

(平成28年規則第69号・一部改正)

(事業者登録の取消し)

第11条 市長は、基準該当障害福祉サービス事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当障害福祉サービス事業者が、第4条第3項第3号第4号第9号又は第10号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 基準該当障害福祉サービス事業者が、第4条第3項第1号に定める基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 基準該当障害福祉サービス事業者が、第4条第3項第2号に定める基準により適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 基準該当障害福祉サービス事業者が、第9条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 基準該当障害福祉サービス事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、第9条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(7) 基準該当障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第4条第1項の登録を受けたとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当障害福祉サービス事業者が、法及び政令第26条(法第50条第1項第9号の政令で定める法律)で定める法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当障害福祉サービス事業者が、基準該当障害福祉サービス等に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(10) 基準該当障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに登録の取消し又は登録の取消しをしようとするとき前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

(11) 基準該当障害福祉サービス事業者が、法人ではない団体等である場合において、その代表者が登録の取消し前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(12) 事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により基準該当障害福祉サービス事業者の登録を取り消すときは、基準該当障害福祉サービス事業者・基準該当通所支援事業者登録取消通知書(様式第6号)により、当該取消しに係る基準該当障害福祉サービス事業者に通知するものとする。

(平成26年規則第52号・平成28年規則第69号・一部改正)

(事業所情報の提供)

第12条 市長は、第4条第1項の規定による登録を行い、第5条の規定により届出を受け付け、又は前条の規定により登録を取り消したときは、東京都、東京都国民健康保険連合会その他の機関に対して、当該事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の登録の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日及び住所

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当障害福祉サービス事業所番号及び基準該当通所支援事業所番号

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(平成26年規則第52号・平成28年規則第69号・一部改正)

(基準該当通所支援事業者等の準用)

第13条 第3条から第11条までの規定については、基準該当通所支援事業者の登録に係る手続等について準用する。この場合において、これらの規定(第4条第1項第2項及び第4項並びに第11条第1項第10号及び第2項を除く。)中「基準該当障害福祉サービス」とあるのは「基準該当通所支援」と、第3条第6条第8条第9条第1項並びに第11条第1項第4号の規定中「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、第4条第1項及び第11条第1項第10号中「障害福祉サービス」とあるのは「通所支援」と、第4条第1項及び第11条第2項中「基準該当障害福祉サービス事業者の」とあるのは「基準該当通所支援事業者の」と、第4条第3項第8号及び第11条第1項第12号中「指定障害福祉サービス」とあるのは「指定通所支援」と、第4条第3項第11号中「法第29条(介護給付費又は訓練等給付費)第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者」と、第11条第1項第10号中「基準該当障害福祉サービス事業者が」とあるのは「基準該当通所支援事業者が」と読み替えるものとする。

(平成28年規則第69号・追加)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成28年規則第69号・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(国分寺市支援費制度基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 国分寺市支援費制度基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定により登録の認定を受けている基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者で第7条第3項各号のいずれにも該当しないものは、この規則の規定により登録を受けている基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者とみなす。

(平成20年規則第100号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第69号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

(平成26年規則第52号・全改、平成28年規則第69号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成28年規則第69号・全改)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成28年規則第69号・全改)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平成26年規則第52号・全改、平成28年規則第69号・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平成28年規則第69号・一部改正)

 略

様式第6号(第11条関係)

(平成28年規則第69号・全改)

 略

国分寺市基準該当障害福祉サービス事業者及び基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則

平成18年3月31日 規則第59号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第59号
平成20年11月27日 規則第100号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年5月19日 規則第52号
平成28年3月31日 規則第69号
令和4年12月26日 規則第99号