○国分寺市人材育成推進委員会設置規程

平成18年1月13日

訓令第2号

(設置)

第1条 人材育成の推進に当たり,国分寺市人材育成基本方針に基づく実施計画(以下「実施計画」という。)の策定及び進行管理,研修計画の策定等について調査検討するため,国分寺市人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実施計画の策定及び進行管理に関する事項

(2) 研修に関する計画の策定に関する事項

(3) その他人材育成の推進を図るために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は10人以内の職員をもって組織し,市長が任命し,又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,市長が,委員の中から指名する。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部職員課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年1月15日から施行する。

国分寺市人材育成推進委員会設置規程

平成18年1月13日 訓令第2号

(平成18年1月15日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章
沿革情報
平成18年1月13日 訓令第2号