○国分寺市市税証明等に係る請求の本人確認に関する事務処理規程
平成18年1月30日
訓令第3号
国分寺市住民基本台帳の届出に係る届出者の本人確認等事務処理規程(平成16年訓令第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方税法(昭和25年法律第226号)等に基づき証明書等の交付の請求を行う者に対し、その者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(平成18年訓令第18号・平成20年訓令第10号・平成24年訓令第22号・一部改正)
(本人確認を行う請求の範囲)
第2条 本人確認の対象となる請求については、別表第1に掲げるとおりとする。
(平成20年訓令第10号・一部改正)
3 第1項の規定は、郵送による請求の場合に準用する。この場合において、「書類の提示」とあるのは「書類を複写したものの提出」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、電話による請求の場合に準用する。
5 市長は、前各項の本人確認が行えない場合においても、当該請求の受理ができないものと解さないものとする。
6 市長は、次条の規定による通知を行うときは、請求書提出者に対し、その旨の告知を行わなければならない。
(平成18年訓令第18号・一部改正、平成20年訓令第10号・旧第9条繰上・一部改正)
(平成20年訓令第10号・旧第10条繰上・一部改正)
(処理経過の記録)
第5条 市長は、請求に係る本人確認に関する事務処理の経過を請求書に記載する。
2 市長は、請求受理連絡通知書の送付に関する事務処理の経過を請求受理連絡通知書送付記録簿(様式第2号)に記載する。
3 請求書及び請求受理連絡通知書送付記録簿は、請求を受理した日の属する年度の翌年度の3月31日まで保存するものとする。
(平成20年訓令第10号・旧第11条繰上・一部改正)
(関係人に対する調査)
第6条 市長は、本人確認を行うに当たって、必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は文書の提示を求める等の調査をするものとする。
(平成20年訓令第10号・旧第12条繰上)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成20年訓令第10号・旧第13条繰上)
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第18号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成20年訓令第14号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第22号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第3条の規定は、公表の日から施行する。
(国分寺市外国人登録、市税証明等に係る請求の本人確認に関する事務処理規程の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定による改正後の国分寺市外国人登録、市税証明等に係る請求の本人確認に関する事務処理規程別表第2の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3(中長期在留者)に規定する中長期在留者が所持する外国人登録証明書は在留カードと、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者が所持する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
3 前項の規定により外国人登録証が在留カードとみなされる期間は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
附則(平成26年訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第24号)
(施行期日)
1 この訓令中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市市税証明等に係る請求の本人確認に関する事務処理規程の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の国分寺市市税証明等に係る請求の本人確認に関する事務処理規程別表第2の規定の適用については、施行日において、現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号法整備法」という。)第19条(住民基本台帳法の一部改正)の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成27年総務省令第76号)第5条による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「旧住民基本台帳法施行規則」という。)別記様式第2号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)は、番号法整備法第20条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第17条(個人番号カードの交付等)第1項の規定により番号利用法第2条(定義)第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなす。
3 施行日において、現に旧住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(旧住民基本台帳法施行規則別記様式第1号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)については、第2条の規定による改正後の国分寺市市税証明等に係る請求の本人確認に関する事務処理規程別表第3の規定にかかわらず、番号法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第17条第1項の規定により番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平成18年訓令第18号・平成20年訓令第10号・平成20年訓令第14号・平成24年訓令第22号・一部改正)
| 本人確認の対象となる請求の範囲 |
1 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく埋火葬許可証交付済証明書の請求 |
2 | 市民税及び都民税に関する課税証明書、非課税証明書及び所得証明書並びに固定資産税に関する土地評価証明、家屋評価証明、土地公課証明、家屋公課証明及び名寄帳の請求 |
3 | 市民税及び都民税、固定資産税及び都市計画税、軽自動車税(軽自動車税継続検査用を除く。)、特別土地保有税並びに国民健康保険税に関する納税証明及び完納証明 |
4 | 不在籍証明書、不在住証明書、身分証明書その他市長が必要と認める証明書の請求 |
別表第2(第3条関係)
(平成20年訓令第10号・平成24年訓令第22号・平成24年訓令第22号・平成27年訓令第6号・平成27年訓令第24号・一部改正)
| 書類の名称 |
1 | 運転免許証 |
2 | 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。) |
3 | 旅券 |
4 | 船員手帳 |
5 | 海技免状 |
6 | 小型船舶操縦免許証 |
7 | 猟銃・空気銃所持許可証 |
8 | 身体障害者手帳 |
9 | 戦傷病者手帳 |
10 | 宅地建物取引主任士証 |
11 | 無線従事者免許証 |
12 | 電気工事士免状 |
13 | 認定電気工事従事者認定証 |
14 | 特殊電気工事資格者認定証 |
15 | 耐空検査員の証 |
16 | 航空従事者技能証明書 |
17 | 運行管理者技能検定合格証明証書 |
18 | 動力車操縦者運転免許証 |
19 | 教習資格認定証 |
20 | 整備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書 |
21 | 身体障害者手帳 |
22 | 療育手帳 |
23 | 精神障害者保健福祉手帳 |
24 | 官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)の職員の身分証明書(写真付きのものに限る。) |
25 | 在留カード |
26 | 特別永住者証明書 |
27 | 一時庇護許可書 |
28 | 仮滞在許可書 |
29 | 個人番号カード |
30 | その他公の機関が発行した写真付きの書類で市長が適当であると認めるもの |
別表第3(第3条関係)
(平成20年訓令第10号・平成27年訓令第24号・一部改正)
| 書類の名称 |
1 | 健康保険の被保険者証 |
2 | 各種年金証書又は年金手帳 |
3 | 恩給証書 |
4 | 介護保険被保険者証 |
5 | 生活保護受給証明書 |
6 | 各種医療証 |
7 | 公の機関が発行した資格証明書(別表第2に掲げるものを除く。) |
8 | 請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(発行から3月以内のものに限る。) |
9 | 納税通知書 |
別表第4(第3条関係)
(平成20年訓令第10号・平成26年訓令第13号・一部改正)
| 書類の名称 |
1 | 社員証又は学生証 |
2 | 貯金通帳又はキャッシュカード |
3 | 消印のある本人宛郵便物 |
4 | その他市長が適当であると認める書類 |
様式第1号(第4条関係)
(平成18年訓令第18号・全改、平成20年訓令第10号・旧様式第4号繰上・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成20年訓令第10号・旧様式第7号繰上・一部改正)
略