○国分寺市環境マネジメントシステム運用規程

平成18年3月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は,国分寺市(以下「市」という。)における環境マネジメントシステムの適切な運用について,必要な事項を定めるものとする。

(令和5年訓令第12号・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「環境マネジメントシステム」とは,環境方針及び環境プログラムに基づき,市の事務及び事業における環境への配慮を推進するための行動をPlan(計画)・Do(実施及び運用)・Check(点検及び是正)・Action(見直し)の手順により,継続的に取り組み,改善するシステムをいう。

2 この規程において「課等」とは,次に掲げるものをいう。

(3) 国分寺市選挙管理委員会事務局規程(昭和41年選管告示第5号)により設置された選挙管理委員会事務局

(4) 国分寺市監査委員に関する条例(昭和40年条例第24号)により設置された監査委員事務局

3 この規程において「国分寺市地球温暖化防止行動計画」とは,地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき策定された第四次国分寺市地球温暖化防止行動計画(市役所版)(平成31年3月策定)をいう。

4 この規程において「国分寺市環境基本計画実施計画」とは,第二次国分寺市環境基本計画(平成26年3月策定)に基づき策定された実施計画をいう。

5 この規程において「国分寺市グリーン購入」とは,国分寺市グリーン購入基本方針(平成18年10月策定)に基づく環境物品等の優先的な調達の推進に係る取組をいう。

6 この規程において「環境方針」とは,国分寺市環境基本条例(平成16年条例第21号。以下「環境基本条例」という。)第3条(基本理念)に規定する基本理念に係る方針をいう。

7 この規程において「環境プログラム」とは,国分寺市地球温暖化防止行動計画及び国分寺市環境基本計画実施計画に定める施策及び取組並びに国分寺市グリーン購入をいう。

(平成18年訓令第36号・平成20年訓令第1号・平成26年訓令第16号・令和5年訓令第12号・一部改正)

(環境管理統括者及び環境管理統括責任者)

第3条 市長は,環境マネジメントシステムの管理運営に関する環境管理統括者(以下「統括者」という。)として,環境マネジメントシステムを総合的に推進するものとする。

2 環境マネジメントシステムを適切に管理するため,環境管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,まちづくり部長の職にある者をもって充てる。

3 統括責任者は,市における環境マネジメントシステムの管理及び運営に関する事務を統括する。

(平成19年訓令第26号・平成20年訓令第1号・平成21年訓令第10号・平成29年訓令第10号・令和5年訓令第12号・一部改正)

(環境管理総責任者及び環境管理責任者)

第4条 課等間の事務事業の環境マネジメントシステムの調整を行うため,環境管理総責任者(以下「総責任者」という。)を置き,部長及び担当部長の職にある者をもって充てる。

2 課等における環境マネジメントシステムの確立,運用及び維持を適切に行う環境管理責任者(以下「責任者」という。)を置き,当該課等の長の職にある者をもって充てる。

(平成26年訓令第16号・一部改正)

(環境管理推進員)

第5条 課等に環境管理推進員(以下「推進員」という。)を置き,当該課等の庶務担当係長の職にある者をもって充てる。

2 推進員は,責任者の指示を受け,責任者を補佐するとともに,環境マネジメントシステムの確立,運用及び維持に必要な業務を処理する。

(環境プログラムの実施)

第6条 責任者は,環境プログラムに基づき実施する施策等の推進のため,課等において必要な措置を講じなければならない。

(平成20年訓令第1号・一部改正,令和5年訓令第12号・旧第7条繰上・一部改正)

(環境プログラムの点検)

第7条 責任者は,統括責任者の指示により,環境プログラムに基づき実施された施策等の状況を点検し,その結果(以下「点検結果」という。)を総責任者の承認を経て,統括責任者に報告しなければならない。ただし,第2条第2項第3号及び第4号に規定する課等の責任者は,統括責任者に直接報告するものとする。

2 統括責任者は,前項の規定による報告を受けた点検結果を取りまとめて確認し,統括者に報告しなければならない。

3 統括者は,統括責任者から受けた点検結果を確認し,第9条に規定する報告を得て承認するか否かを決定するものとする。

4 統括責任者は,第9条に規定する評価点検の結果を付し,統括者が承認した点検結果を公表しなければならない。

(平成20年訓令第1号・平成26年訓令第16号・一部改正,令和5年訓令第12号・旧第8条繰上・一部改正)

(環境プログラムの見直し)

第8条 統括者は,点検結果及び次条に規定する評価点検の結果に基づき,環境プログラムを見直さなければならない。

(平成20年訓令第1号・全改,令和5年訓令第12号・旧第9条繰上・一部改正)

(評価点検)

第9条 環境プログラムに基づき実施された施策等の評価点検は,次に掲げるとおりとする。

(1) 国分寺市地球温暖化防止行動計画は,統括責任者が取りまとめて点検を行い,その結果について統括者に報告する。

(2) 国分寺市環境基本計画実施計画は,環境基本条例第27条(環境推進管理委員会)の規定に基づき,国分寺市環境推進管理委員会において評価点検を行い,その結果を統括者に報告する。

(3) 国分寺市グリーン購入は,国分寺市グリーン購入ガイドライン検討委員会設置規程(平成18年訓令第23号)に基づき,検討委員会において評価点検を行い,統括者に報告する。

(平成20年訓令第1号・全改,令和5年訓令第12号・旧第10条繰上・一部改正)

(環境マネジメントシステムへの参加)

第10条 市長は,課等以外の市の機関が環境マネジメントシステムに参加することを妨げないものとする。この場合において,環境マネジメントシステムへの当該機関の参加の方法については,市長と当該機関との協議の上,別に定める。

(令和5年訓令第12号・旧第11条繰上・一部改正)

(庶務)

第11条 環境マネジメントシステムの庶務は,まちづくり部まちづくり計画課において処理する。

(平成29年訓令第10号・一部改正,令和5年訓令第12号・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(令和5年訓令第12号・旧第13条繰上)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第26号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は,公表の日から施行する。

国分寺市環境マネジメントシステム運用規程

平成18年3月31日 訓令第12号

(令和5年3月30日施行)