○国分寺市国民保護協議会条例

平成18年6月28日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条(市町村協議会の組織)第8項の規定に基づき、法に定めるもののほか、国分寺市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(委員の定数)

第3条 協議会の委員の定数は、36人以内とする。

(平成20年条例第53号・一部改正)

(会長の職務代理)

第4条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第53号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

国分寺市国民保護協議会条例

平成18年6月28日 条例第33号

(平成21年1月1日施行)