○国分寺市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する条例

平成18年6月28日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨てを防止し、路上喫煙を規制することにより、まちの美化を図るとともに、快適で安全な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイ捨て 公共の場所等(道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所及び他人が所有又は管理をする土地若しくは建物、塀その他の工作物をいう。)において、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物及び飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器包装をみだりに捨てることをいう。

(2) 路上喫煙 道路、駅前広場その他の公共の交通の用に供する場所において喫煙する行為(自動車の車内における喫煙を除く。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する施策を総合的に推進しなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、市が実施するポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第5条 何人も、市内においてポイ捨てをしてはならない。

(喫煙者の責務)

第6条 何人も、路上喫煙をするときは、携帯用灰皿を使用するよう努めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、人の通行の多い場所又は児童の周囲においては、路上喫煙をしないよう努めなければならない。

(路上喫煙禁止地区)

第7条 市長は、人の通行が特に多く路上喫煙が危険であると認められる地区を路上喫煙禁止地区(以下「禁煙地区」という。)として指定することができる。この場合において、あらかじめ指定しようとする地区及びその周辺地区の住民及び事業者並びに関係機関の意見を聴かなければならない。

2 何人も、禁煙地区においては、路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が指定した場所においては、この限りでない。

3 市長は、禁煙地区を指定したときは、その旨を告示するとともに、禁煙地区に標識を設置する等により周知させなければならない。

4 市長は、禁煙地区及びその周辺状況の変化に応じ、当該禁煙地区の指定を変更し、又は解除することができる。

5 第1項後段及び第3項の規定は、禁煙地区の指定の変更又は解除について準用する。

(指導員)

第8条 市長は、ポイ捨て及び禁煙地区内における路上喫煙の行為者に対して必要な指導をするため、規則で定めるところにより、指導員を置くことができる。

(自主的活動への支援)

第9条 市長は、市民又は事業者が自主的に行うポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する啓発、清掃その他の活動を支援するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(準備措置)

2 禁煙地区の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、条例の施行前においても行うことができる。

(見直し)

3 この条例は、この条例の施行後3年を目途に、禁煙地区における路上喫煙の状況を踏まえ、必要があると認めるときは、禁煙地区における路上喫煙に対して罰則を設けることを検討する等必要な措置を講ずるものとする。

国分寺市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する条例

平成18年6月28日 条例第41号

(平成18年10月1日施行)