○国分寺市育児支援家庭訪問事業実施規則

平成18年4月28日

規則第66号

(趣旨)

第1条 児童の健やかな成長のために安定した育児が行われるよう、育児に支援が必要な家庭に対して育児支援訪問相談員及び育児支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣する事業(以下「育児支援家庭訪問事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成20年規則第36号・平成21年規則第31号・平成28年規則第49号・令和5年規則第30号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「児童」とは、満18歳に満たない者をいう。

2 この規則において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に児童と同居し、当該児童を監護するものをいう。

3 この規則において「要支援家庭」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童等のいる家庭をいう。

(平成20年規則第36号・平成28年規則第49号・一部改正)

(育児支援訪問相談)

第3条 市長は、市内に住所を有する要支援家庭に対し、出産及び育児の不安及び困難に対応するため、出産及び育児支援訪問相談としてそれぞれの居宅等に職員を派遣し、相談を受けるものとする。

2 育児支援訪問相談に係る費用は、徴収しない。

(平成21年規則第31号・平成28年規則第49号・一部改正)

(ヘルパーの派遣)

第4条 市長は、次に掲げる家庭に対し、ヘルパーを派遣するものとする。

(1) 要支援家庭であって、次の各号のいずれかに該当するもの

 妊娠期からの継続的な支援を必要とする妊婦のいる家庭

 出産後間もない時期(おおむね1年程度をいう。)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって子育てに対して強い不安や孤立感を抱える家庭

 児童の食事、衣服、生活環境等から虐待のおそれがあると認められる家庭

 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した家庭

 その他市長が支援の必要があると認める家庭

(2) 前号に掲げるもののほか妊婦又は出産後の保護者であって、日中家庭内に育児を支援してくれる者がいないもののいる家庭

2 前項に掲げるものに対するヘルパーを派遣する区分及び期間は、別表第1のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、ヘルパーを派遣しないことができる。

(1) 保護者又は児童が一時的に市外に居住するとき。

(2) 保護者又は保護者と生活をともにする児童が感染性の疾患を有しているとき。

(3) ヘルパーに対し暴力脅迫等の非行があったとき又はその恐れのあるとき。

(4) その他ヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認めるとき。

(平成20年規則第36号・平成21年規則第31号・平成28年規則第49号・令和5年規則第30号・一部改正)

(ヘルパーの支援内容)

第5条 ヘルパーが行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち、当該妊婦の出産までの状況又は当該保護者の育児の状況に合わせて、市長が必要と認めるものとする。この場合において、当該サービスの実施の際は、原則として当該妊婦又は当該保護者が、それぞれの居宅に在宅していなければならない。

(1) 家事援助

 妊婦又は児童及び保護者の食事の支度及び片付け

 妊婦又は児童及び保護者の部屋(居間、寝室等その他日常生活において使用する主たるものに限る。)の掃除及び整理整とん

 妊婦又は児童及び保護者の被服の洗濯

 妊婦又は児童及び保護者の食材及び生活必需品の買い物

(2) 育児支援

 児童の授乳及び食事の補助

 児童のもく浴及び入浴の補助並びにおむつの交換及び着替え等の補助

 児童及びその兄弟姉妹の通園及び通学の準備

 市長が特に必要と認める外出の付添い

 出産及び育児の助言

2 ヘルパーは、次に掲げるサービスは行わないものとする。

(1) 庭の草取り、家屋の修理等日常的でないもの

(2) 商品の販売等当該家庭の生産的活動にかかわるもの

(3) 医療行為等の専門的知識及び技術が必要なもの

(4) 犬、猫等の世話及び当該家庭の趣味にかかわるもの

(5) その他日常的な家事以外のもの

(平成20年規則第36号・平成21年規則第31号・平成31年規則第41号・一部改正)

(派遣時間数等)

第6条 ヘルパーを派遣する合計時間数の限度は、別表第1に定めるものとする。

2 ヘルパーを派遣しない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 ヘルパーを派遣する時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、午前7時から午前8時まで又は午後7時から午後10時までの時間に派遣することができる。

4 ヘルパーを派遣する1日当たりの回数は1回とし、当該派遣の時間数は30分を単位として1時間以上2時間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平成20年規則第36号・平成21年規則第31号・令和5年規則第30号・一部改正)

(派遣の申請等)

第7条 ヘルパーの派遣を受けようとする保護者は、国分寺市育児支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、ヘルパーの派遣を承認するときは国分寺市育児支援ヘルパー派遣承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは国分寺市育児支援ヘルパー派遣不承認通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(平成20年規則第36号・一部改正)

(派遣計画の策定等)

第8条 市長は、前条の規定によりヘルパーの派遣の承認を受けた者(以下「利用者」という。)について、その心身状況、生活状況、家族介護の状況等を総合的に勘案し、ヘルパーの派遣回数、派遣時間及びサービスの内容等について国分寺市育児支援ヘルパー派遣計画書兼報告書(様式第4号。以下「計画書兼報告書」という。)を作成し、サービスの提供を行うものとする。

2 第14条に規定する受託事業者は、ヘルパーが記載した計画書兼報告書を利用者の確認を受けた上、毎月市長に届け出なければならない。

(平成20年規則第36号・一部改正)

(費用負担)

第9条 利用者は、別表第2の定めにより、ヘルパーの派遣に要した費用の一部を負担しなければならない。

2 利用者は、前項の規定にかかわらず、別表第3区分の欄に掲げる事由により派遣内容を変更するときは、同表取消料等の負担の欄に定める額を負担しなければならない。

3 前2項の規定により利用者が負担する費用は、利用実績に基づき、月単位で計算し、翌月に納付するものとする。

4 前3項に掲げるもののほか、利用者は、ヘルパーが派遣時間内においてサービスを実施するために負担する交通費を別に定めるところにより負担するものとする。

(平成20年規則第36号・令和5年規則第30号・一部改正)

(派遣の変更)

第10条 利用者は、派遣申請書の記載内容に変更が生じたときは、国分寺市育児支援ヘルパー派遣内容変更届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出を受け、又は職権によりヘルパーの派遣内容を変更する必要があると認めるときは、国分寺市育児支援ヘルパー派遣変更通知書(様式第6号)により、当該利用者に通知するものとする。この場合において、計画書兼報告書も変更するものとする。

(平成20年規則第36号・一部改正)

(派遣の辞退)

第11条 利用者は、ヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、国分寺市育児支援ヘルパー派遣辞退届(様式第7号。以下「辞退届」という。)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(平成20年規則第36号・一部改正)

(派遣の停止及び取消し)

第12条 市長は、利用者が第4条第3項各号のいずれかに該当すると認めるときは、期間を定めてヘルパーの派遣を停止することができる。この場合において、国分寺市育児支援ヘルパー派遣停止通知書(様式第8号)により、当該利用者に通知するものとする。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ヘルパーの派遣の承認を取り消すことができる。この場合において、国分寺市育児支援ヘルパー派遣取消通知書(様式第9号)により、当該利用者に通知するものとする。

(1) 辞退届が提出されたとき。

(2) 第4条第1項各号に規定するヘルパーを派遣する要件に該当しなくなったとき又は該当しないことが判明したとき。

(3) 第4条第3項各号のいずれかに該当し、ヘルパーを派遣しないことと認めるとき。

(4) 第9条に規定する費用の負担に応じないとき。

(平成20年規則第36号・平成27年規則第9号・平成28年規則第49号・一部改正)

(ヘルパーの要件)

第13条 ヘルパーは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 妊産婦及び子どもの福祉に関して理解と熱意を有すること。

(3) 家事及び育児の経験及び能力を有すること。

(4) 次のいずれかの要件に該当すること。

 看護師の資格を有していること。

 保育士の資格を有していること。

 介護福祉士の資格を有していること。

 介護職員初任者研修課程(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23(研修の課程)第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。)を修了していること(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)附則第2条の規定により当該課程を修了したとみなされる場合を含む。)

(5) その他市長が実施する研修を修了していること。

(平成20年規則第36号・平成21年規則第31号・平成27年規則第9号・一部改正)

(事業の委託)

第14条 市長は、利用者、サービス内容及び費用負担の区分の決定を除き、ヘルパーの派遣に係る事業の一部を法人格を有する育児支援事業者で前条に規定するヘルパーを雇用するものに委託するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき事業の一部を委託するときは、当該委託に係る契約において次の事項を明示しなければならない。

(1) 当該事業者及びヘルパーの守秘義務に関すること。

(2) 当該事業者が利用者の個人情報を保護するために講じなければならない措置に関すること。

(3) ヘルパーの職務に専念する義務に関すること。

(4) ヘルパーの身分の証明に関すること。

(5) ヘルパーの研修に関すること。

(6) ヘルパーの健康管理に関すること。

(7) 第1号及び第2号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関する事項

(平成20年規則第36号・一部改正)

(連携等)

第15条 市長は、育児支援訪問及びヘルパーの派遣相互の連携及び調整を十分に行い、保護者に対して効果的な支援に努めるものとする。

2 市長は、育児支援家庭訪問事業の実施に当たっては、常に保健所その他の関係機関との連携を密にするとともに、前条第1項に規定する受託事業者との連絡及び調整を十分に行うものとする。

(平成20年規則第36号・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年5月9日から施行する。

(平成20年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市育児支援家庭訪問事業実施規則(以下「旧規則」という。)第7条の規定により、産後支援ヘルパー又は養育支援ヘルパーの派遣を申請し、又は承認を受けた者は、この規則による改正後の国分寺市育児支援家庭訪問事業実施規則(以下「新規則」という。)第7条の規定により育児支援ヘルパーの派遣を申請し、又は承認を受けた者とみなす。

3 前項の場合において、旧規則により多胎出産に係る産後支援ヘルパーの派遣を申請し、又は承認を受けた者に係る育児支援ヘルパーの派遣の合計時間数については、新規則別表第1中「30時間」とあるのは「40時間」とする。

4 第2項の場合において、旧規則の規定により産後支援ヘルパー又は養育支援ヘルパーの派遣の承認を受け、施行日前に実際に派遣を受けている者については、新規則第7条第1項及び別表第1中「90日目」とあるのは「3箇月」とする。

5 第2項の場合において、旧規則により産後支援ヘルパー又は養育支援ヘルパーの承認を受け、施行日前に実際に派遣を受け得ている者に係る施行日以後の派遣の合計時間は、新規則別表第1の合計時間から施行日前に実際に産後支援ヘルパー又は養育支援ヘルパーの派遣を受けた時間を差し引いた時間とする。

(平成21年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市育児支援家庭訪問事業実施規則第7条の規定により、産後支援ヘルパー又は養育支援ヘルパーの派遣を申請し、又は承認を受けた者は、この規則による改正後の国分寺市育児支援家庭訪問事業実施規則第7条の規定により育児支援ヘルパーの派遣を申請し、又は承認を受けた者とみなす。

(平成27年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市育児支援家庭訪問事業実施規則第7条の規定により、ヘルパーの派遣を申請し、又は承認を受けた者は、この規則による改正後の国分寺市育児支援家庭訪問事業実施規則第7条の規定により育児支援ヘルパーの派遣を申請し、又は承認を受けた者とみなす。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和5年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市育児支援家庭訪問事業実施規則(以下「旧規則」という。)第7条の規定により、育児支援ヘルパーの派遣を申請し、又はその承認を受けている者は、この規則による改正後の国分寺市育児支援家庭訪問事業実施規則(以下「新規則」という。)第7条の規定により育児支援ヘルパーの派遣を申請し、又はその承認を受けている者とみなす。

3 前項の場合において、旧規則第7条の規定により産後の支援に係る育児支援ヘルパーの派遣を申請している者(施行日前に当該申請に係る出産をした者に限る。)又はその承認を受けている者に係る新規則別表第1の規定の適用については、同表産後の支援の項単胎出産の項中「30時間」とあるのは、「出産後最初に退院した日(入院しないで出産した場合にあっては、出産の日。以下「退院日」という。)から起算して90日を経過する日(以下「90日経過日」という。)までの間(以下「退院後90日間」という。)にあっては60時間、90日経過日の翌日から退院日から起算して180日を経過する日までの間にあっては30時間から退院後90日間に育児支援ヘルパーを派遣した合計時間数を減じた時間数」とする。

別表第1(第4条、第6条関係)

(令和5年規則第30号・全改)

区分

期間

合計時間数の限度

産前の支援

母子手帳の交付を受けた日から出産の日までの間

20時間

産後の支援

単胎出産

出産の日から起算して180日を経過する日までの間

30時間

多胎出産

出産の日から出生児が満1歳になる日までの間

90時間

養育の支援

90日間

30時間。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

別表第2(第9条関係)

ヘルパー派遣費用一部負担基準表

区分

一部負担金(30分につき)

生活保護受給世帯に属する者

0円

前年度分住民税非課税世帯に属する者

150円

上記以外の者

300円

別表第3(第9条関係)

(平成20年規則第36号・追加、令和5年規則第30号・一部改正)

ヘルパー派遣取消等負担基準表

区分

取消料等の負担

1

市長に申し出ないで派遣予定日に利用しなかった場合又は派遣を受けている際に利用者の自己の都合により派遣時間の短縮を市長に申し出た場合

予定していた時間分の一部負担金

2

派遣予定日の前日の午後5時から派遣予定開始時までの間に派遣の取消しを市長に申し出た場合

1時間分の一部負担金

3

派遣予定日の前日の午後5時から派遣予定開始時までの間に派遣時間の短縮を市長に申し出た場合

30分分の一部負担金

備考 1の項から3の項までの事由により派遣を取り消し、又は派遣時間を短縮した分の時間は、第6条第1項に規定する合計時間数の計算に算入しないものとする。

様式第1号(第7条関係)

(平成31年規則第41号・全改、令和3年規則第59号・令和5年規則第30号・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平成31年規則第41号・全改)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平成20年規則第36号・旧様式第4条繰上・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平成21年規則第31号・全改、平成31年規則第41号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(平成20年規則第36号・旧様式第6条繰上・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平成20年規則第36号・旧様式第7条繰上・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平成20年規則第36号・旧様式第8条繰上・一部改正)

 略

様式第8号(第12条関係)

(平成20年規則第36号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第9号(第12条関係)

(平成20年規則第36号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市育児支援家庭訪問事業実施規則

平成18年4月28日 規則第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成18年4月28日 規則第66号
平成20年3月28日 規則第36号
平成21年3月24日 規則第31号
平成27年3月4日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第55号
平成31年3月29日 規則第41号
令和3年6月30日 規則第59号
令和5年3月30日 規則第30号