○国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施規則

平成18年6月30日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この事業は,低所得者で生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づくサービス(以下「介護保険サービス」という。)を利用する際に,介護保険サービスを提供する社会福祉法人その他の介護保険サービス提供事業者(以下「社会福祉法人等」という。)がその利用者負担を軽減すること(以下「軽減事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平成19年規則第31号・平成23年規則第49号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,法の例による。

(対象サービス)

第3条 軽減事業の対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は,東京都知事が定めるところにより軽減事業を実施することを国分寺市長(以下「市長」という。)及び東京都知事に申し出た社会福祉法人等(以下「軽減事業者」という。)が提供する次に掲げるサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 訪問看護

(4) 訪問リハビリテーション

(5) 通所介護

(6) 通所リハビリテーション

(7) 短期入所生活介護

(8) 短期入所療養介護

(9) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(10) 夜間対応型訪問介護

(11) 地域密着型通所介護

(12) 認知症対応型通所介護

(13) 小規模多機能型居宅介護

(14) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(15) 看護小規模多機能型居宅介護サービス

(16) 法第48条(施設介護サービス費の支給)第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービス

(17) 介護予防訪問入浴介護

(18) 介護予防訪問看護

(19) 介護予防訪問リハビリテーション

(20) 介護予防通所リハビリテーション

(21) 介護予防短期入所生活介護

(22) 介護予防短期入所療養介護

(23) 介護予防認知症対応型通所介護

(24) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(25) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(平成19年規則第31号・平成24年規則第74号・平成27年規則第72号・平成28年規則第87号・平成30年規則第67号・一部改正)

(軽減の対象者)

第4条 軽減事業の対象者は,国分寺市の介護保険被保険者であって,次の各号のいずれにも該当する生計困難者及び国分寺市の生活保護受給者(以下「生計困難者等」という。)とする。

(1) 住民税非課税世帯に属する者であること。

(2) 世帯の前年(4月から6月までの申請については前々年)の年間収入が基準収入額(ひとり世帯の場合は1,500,000円とし,世帯構成員が1人増えるごとに500,000円を加えた額をいう。)以下であること。

(3) 世帯の預貯金等の額が基準預貯金額(ひとり世帯の場合は3,500,000円とし,世帯構成員が1人増えるごとに1,000,000円を加えた額をいう。)以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず,介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)第1項に規定する旧措置入所者に係る利用者負担(ユニット型個室(介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第416号)の表備考1に規定するユニット型個室をいう。以下同じ。)に居住する場合における居住費負担を除く。)について,その利用者負担割合が5パーセント以下の者については,軽減事業の対象としない。

(平成19年規則第31号・平成21年規則第53号・平成23年規則第49号・平成27年規則第72号・一部改正)

(対象となる利用者負担額,軽減割合及び高額介護サービス費等との適用関係)

第5条 軽減事業の対象となる利用者負担額は,軽減事業の対象者が対象サービスを利用する際に負担する額のうち,次に掲げる費用に係る負担額(生活保護受給者にあっては第3条第7号第14号第16号及び第21号に規定する対象サービスにおける個室の居住又は滞在に要する費用に係る利用者負担額に限る。)とする。ただし,第3条第7号第8号第14号第16号第21号及び第22号に規定するサービスに係る第2号及び第3号に規定する利用者負担額については,特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(1) 法第18条(保険給付の種類)に規定する保険給付に係る利用者負担額

(2) 食費の提供に要する費用に係る利用者負担額

(3) 居住又は滞在に要する費用に係る利用者負担額

(4) 宿泊費に要する費用に係る利用者負担額

2 利用者負担額を軽減する割合(以下「軽減割合」という。)は,利用者負担額の100分の25(老齢福祉年金受給者にあっては100分の50,生活保護受給者にあっては100分の100)とする。

3 法第51条(高額介護サービス費の支給)に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)及び法第61条(高額介護予防サービス費の支給)に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護予防サービス費」という。)並びに法第51条の2(高額医療合算介護サービス費の支給)に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2(高額医療合算介護予防サービス費の支給)に規定する高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については,この事業に基づく軽減措置の適用を先に行い,軽減措置適用後の利用者負担額を考慮して支給を行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず,高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の対象となる定期巡回・随時対応型訪問介護看護,指定地域密着型介護老人福祉施設,指定介護老人福祉施設,小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護サービスを利用する者であって,利用者負担段階が第2段階の者(介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)に規定する表の区分のうち,4又は5に該当する者及び介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)に規定する表の区分のうち,2に該当する者として市長が確認した者をいう。)のサービス費に係る利用者負担額については,軽減の対象としないものとする。

(平成19年規則第31号・平成21年規則第74号・平成23年規則第49号・平成27年規則第72号・平成30年規則第67号・一部改正)

(申請)

第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は,生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書(社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による利用者負担額軽減制度)(様式第1号。以下「確認申請書」という。)に収入及び預貯金等申告書(様式第2号)及び資産及び扶養の有無に関する申告書(様式第3号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,その内容を調査し,生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象決定通知書(社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による利用者負担額軽減制度)(様式第4号)により,当該申請者に通知するものとする。この場合において,軽減事業の対象者であることを確認したときは,当該申請者に対し,生計困難者等に対する利用者負担軽減確認証(社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による利用者負担の軽減制度)(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 確認証の有効期間は,第1項の規定による申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する月の初日から申請日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし,申請日が4月から7月までに属する日である場合の有効期限は,当該月の属する年度の7月31日とする。

(平成19年規則第31号・平成19年規則第90号・平成23年規則第49号・平成27年規則第72号・一部改正)

(利用者負担額の軽減の方法)

第7条 前条第2項の規定により確認証の交付を受けた者(以下「軽減利用者」という。)は,軽減事業者から対象サービスを受けたときは,当該対象サービスに係る利用者負担額から当該利用者負担額に第5条第2項に掲げる軽減割合を乗じた額(円未満は切り捨てる。)を差し引いた額を当該軽減事業者に支払うものとする。この場合において,確認証を当該軽減事業者に提示しなければならない。

(平成19年規則第31号・一部改正)

(確認証の更新)

第8条 軽減利用者は,確認証の有効期限後においても引き続き確認証の交付が必要な場合は,確認証の更新の申請を行うことができる。

2 前項に規定する確認証の更新の申請は,毎年度,別に市長が定める期日までに行わなければならない。

3 第6条の規定は,第1項の申請について準用する。

(確認証の再交付)

第9条 軽減利用者は,交付された確認証を紛失又は破損若しくは汚損した場合には,確認証の再交付を確認申請書により市長に申請することができる。この場合において,破損又は汚損による確認証の再交付の申請については,確認申請書に確認証を添付しなければならない。

2 紛失を理由として確認証の再交付を受けた者は,当該紛失した確認証を発見したときは,直ちに発見した確認証を市に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第10条 軽減利用者は,被保険者の住所,氏名その他の確認申請書の記載内容に変更があったときは,速やかに生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証記載事項変更届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

(平成19年規則第31号・平成23年規則第49号・一部改正)

(確認証の返還)

第11条 軽減利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 第4条第1項に掲げる軽減事業の対象者の要件に該当しなくなったとき。

(5) その他市長が必要であると認めるとき。

2 前項各号のいずれかに該当するとして,確認証を市長に返還した者で既に利用者負担額の軽減を受けているものは,当該利用者負担額の軽減を受けた額の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,軽減利用者が第1項第3号に該当するときは,その相続人が当該返還を行うものとする。

(平成23年規則第49号・平成30年規則第67号・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成17年度税制改正に伴う特例措置)

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間,第4条の規定にかかわらず,要介護認定又は要支援認定を受けている国分寺市の介護保険被保険者のうち介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第15号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)であって,次の各号のいずれにも該当する生計困難者を軽減事業の対象者(以下「特例対象者」という。)とする。

(1) 世帯の前年(4月から6月までの申請については前々年)の年間収入が基準収入額(ひとり世帯の場合は1,900,000円とし,世帯構成員が1人増えるごとに500,000円を加えた額をいう。)以下であること。

(2) 第4条第1項第1号及び第3号から第6号に該当すること。

(3) 第4条第2項各号に該当しないこと。

3 特例対象者の対象となる利用者負担額とその割合に関する第5条の規定は,同条第2項中「100分の25(老齢福祉年金受給者にあっては100分の50)」とあるのは「100分の12.5とする。ただし,第5条第1項第2号及び第3号の軽減額が介護保険法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を定める件(平成17年厚生労働省告示第411号)及び介護保険法第51条の2第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の2第2項第2号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を定める件(平成17年厚生労働省告示第412号)を上回る場合は,基準費用額を軽減額」と読み替えて適用する。

4 特例対象者の利用者負担額の軽減の方法に関する第7条の規定は,同条中「第5条第2項」とあるのは,「100分の12.5」と読み替えて適用する。

5 特例対象者の確認証の返還に関する第11条の規定は,同条第4号中「第4条」とあるのは,「附則第2項」と読み替えて適用する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

6 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間,第5条第1項第1号に掲げる費用に係る利用者負担額については,同条第2項中「100分の25(老齢福祉年金受給者にあっては100分の50)」とあるのは,「100分の28(老齢福祉年金受給者にあっては100分の53)」と読み替えて適用する。

(平成21年規則第53号・追加)

(平成25年8月の生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)

7 平成25年8月1日施行の生活扶助基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1に規定する生活扶助基準をいう。以下同じ。)等の改正に伴い,生活保護が廃止された者であって,廃止時点においてこの規則に基づく軽減又は法第51条の3(特定入所者介護サービス費の支給)の規定による特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の3(特定入所者介護予防サービス費の支給)の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち,引き続き第4条第1項に該当するものについては,第5条第2項の規定にかかわらず,軽減割合を同条第1項第1号第2号及び第4号に規定する利用者負担額については100分の25(老齢福祉年金受給者は100分の50)と,同項第3号に規定する利用者負担額については100分の100とすることができる。

(平成25年規則第57号・追加,平成26年規則第49号・一部改正)

(平成26年4月の生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)

8 平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い,生活保護が廃止された者であって,廃止時点においてこの規則に基づく軽減又は法第51条の3の規定による特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の3の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち,引き続き第4条第1項の規定に該当するものについては,第5条第2項の規定にかかわらず,軽減割合を同条第1項第1号第2号及び第4号に規定する利用者負担額については100分の25(老齢福祉年金受給者は100分の50)と,同項第3号に規定する利用者負担額については100分の100とすることができる。

(平成26年規則第49号・追加)

(平成27年4月の生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)

9 平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い,生活保護が廃止された者であって,廃止時点においてこの規則に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち,引き続き第4条第1項の規定に該当するものについては,第5条第2項の規定にかかわらず,軽減割合を同条第1項第1号第2号及び第4号に規定する利用者負担額は100分の25(老齢福祉年金受給者は100分の50)と,同項第3号に規定する利用者負担額は100分の100とすることができる。

(平成27年規則第72号・追加)

(平成30年10月の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

10 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い,生活保護が廃止された者であって,廃止時点においてこの規則に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち,引き続き第4条第1項の規定に該当するものの第5条第1項第3号に掲げる利用者負担額については,同条第2項の規定にかかわらず,軽減割合を100分の100とすることができる。

(平成30年規則第104号・追加)

(令和元年10月の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

11 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い,生活保護が廃止された者であって,廃止時点においてこの規則に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち,引き続き第4条第1項の規定に該当するものの第5条第1項第3号に掲げる利用者負担額については,同条第2項の規定にかかわらず,軽減割合を100分の100とすることができる。

(令和2年規則第11号・追加)

(令和2年10月の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

12 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い,生活保護が廃止された者であって,廃止時点においてこの規則に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち,引き続き第4条第1項の規定に該当するものの第5条第1項第3号に掲げる利用者負担額については,同条第2項の規定にかかわらず,軽減割合を100分の100とすることができる。

(令和2年規則第85号・追加)

(社会福祉法人の自主的事業に係る特例措置)

13 市長は,自らの財政状況を踏まえて自主的に事業を実施することが可能である旨を申し出た社会福祉法人について,別に定めるところにより実施する助成措置を講ずることなく,当該事業を軽減事業の対象とすることができる。

(平成27年規則第72号・追加,平成28年規則第87号・平成29年規則第53号・一部改正,平成30年規則第104号・旧第10項繰下,令和2年規則第11号・旧第11項繰下,令和2年規則第85号・旧第12項繰下)

(平成19年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市社会福祉法人による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減額事業実施規則第6条第2項の規定により交付された生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証(社会福祉法人による利用者負担の軽減制度)は,その有効期間の間,この規則による改正後の国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減額事業実施規則第6条第2項に規定する社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)とみなす。

(平成19年規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施規則第6条第2項の規定により交付された社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)は,その有効期間の間,この規則による改正後の国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施規則第6条第2項に規定する生計困難者に対する利用者負担額軽減対象決定通知書(社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による利用者負担額軽減制度)とみなす。

(平成21年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市社会福祉法人による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減額事業実施規則第6条第2項の規定により交付された生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証(社会福祉法人による利用者負担の軽減制度)は,その有効期間の間,この規則による改正後の国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減額事業実施規則第6条第2項に規定する社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)とみなす。

(平成21年規則第74号)

この規則は,平成21年8月1日から施行する。

(平成23年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成24年規則第74号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第57号)

この規則は,平成25年8月1日から施行する。

(平成26年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施規則(以下「新規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施規則第6条第2項の規定により交付された生計困難者等に対する利用者負担軽減確認証(社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による利用者負担の軽減制度)は,新規則第6条第2項の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成27年規則第100号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成28年規則第87号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成28年7月1日から施行する。ただし,附則第10項の改正規定は,公布の日から施行し,この規則による改正後の附則第10項の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,これに必要な訂正を加えて,使用することができる。

(平成29年規則第53号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の附則第10項の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成30年規則第104号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施規則の規定は,平成30年10月1日から適用する。

(令和2年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施規則の規定は,令和元年10月1日から適用する。

(令和2年規則第85号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施規則の規定は,令和2年10月1日から適用する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

様式第1号(第6条,第9条関係)

(平成27年規則第100号・全改,令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平成19年規則第31号・平成19年規則第90号・平成21年規則第53号・平成23年規則第49号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第6条―第11条関係)

(平成27年規則第72号・全改,平成28年規則第87号・平成30年規則第67号・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平成19年規則第31号・平成19年規則第90号・平成23年規則第49号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サー…

平成18年6月30日 規則第83号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 規則第83号
平成19年3月29日 規則第31号
平成19年11月29日 規則第90号
平成21年3月31日 規則第53号
平成21年7月31日 規則第74号
平成23年5月27日 規則第49号
平成24年7月20日 規則第74号
平成25年7月31日 規則第57号
平成26年5月7日 規則第49号
平成27年6月30日 規則第72号
平成27年12月28日 規則第100号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年6月29日 規則第87号
平成29年7月27日 規則第53号
平成30年6月29日 規則第67号
平成30年12月27日 規則第104号
令和2年3月17日 規則第11号
令和2年12月25日 規則第85号
令和3年6月30日 規則第59号