○国分寺市グリーン購入ガイドライン検討委員会設置規程

平成18年6月28日

訓令第23号

(設置)

第1条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第10条(地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進)第1項に規定する環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「グリーン購入ガイドライン」という。)を検討するため、国分寺市グリーン購入ガイドライン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項ついて必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 国分寺市におけるグリーン購入ガイドラインの作成に関する事項

(2) グリーン購入ガイドラインの実施状況に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、グリーン購入ガイドラインに関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 政策部職員 1人以内

(2) 総務部職員 1人以内

(3) 市民生活部職員 1人以内

(4) 健康部職員 1人以内

(5) 福祉部職員 1人以内

(6) 子ども家庭部職員 1人以内

(7) まちづくり部職員 1人以内

(8) 建設環境部職員 1人以内

(9) 会計課職員 1人以内

(10) 国分寺市教育委員会職員 1人以内

(平成20年訓令第5号・平成23年訓令第6号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成28年訓令第25号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり部まちづくり計画課において処理する。

(平成29年訓令第10号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の国分寺市グリーン購入ガイドライン検討委員会設置規程(以下「改正後の訓令」という。)第3条に規定する委員で、この訓令の施行の日以後最初に任命又は委嘱されるものの任期は、改正後の訓令第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市グリーン購入ガイドライン検討委員会設置規程

平成18年6月28日 訓令第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 境/第1章 環境計画
沿革情報
平成18年6月28日 訓令第23号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成28年6月30日 訓令第25号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号