○国分寺市自主防犯活動に対する防犯資機材支給要綱

平成18年6月15日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、市内で防犯パトロール等の自主的な防犯活動(以下「自主防犯活動」という。)を実施する団体等の活動を支援するため、当該団体等に対して必要な防犯資機材を支給することにより、市民が安全で安心なくらしのできるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(対象団体等)

第2条 防犯資機材の支給を受けることができる団体等は、次の各号の要件をいずれも備える団体等とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 3人以上の構成員を有し、月2回以上の防犯パトロールを1年以上にわたって継続して行っていること。

(2) 活動の目的が地域の安全や安心に寄与するものであり、営利を目的としたものでないこと。

(3) 構成員の過半数が市内に在住、在勤又は在学している者であること。

(支給する防犯資機材)

第3条 支給する防犯資機材は、次に揚げるものとし、支給する数は、予算の範囲で、市長が認めた数とする。

(1) パトロール用防犯ベスト

(2) パトロール用腕章

(3) パトロール用帽子

(4) 懐中電灯

(5) 防犯用笛

(6) 拍子木

(7) 拡声器

(8) その他市長が必要と認める防犯資機材

(支給申請)

第4条 防犯資機材の支給を受けようとする団体等は、自主防犯活動資機材支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(支給品の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた場合は、防犯資機材の支給を決定し、自主防犯活動実施団体等資機材支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、防犯資機材を支給するものとする。

(防犯資機材の管理)

第6条 前条の規定により防犯資機材の支給を受けた団体(以下「支給団体等」という。)は、支給された防犯資機材を支給の目的に反して使用し、譲渡し、又は交換してはならない。

(防犯資機材の返却)

第7条 市長は、支給団体等が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消し、支給した防犯資機材を返却させることができる。

(1) 支給団体等が解散したとき。

(2) 自主防犯活動が引き続き6箇月以上行われていないとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により申請がなされたとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年6月15日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の国分寺市自主防犯活動に対する防犯資機材貸与要綱の規定により貸与決定を受けた団体等についてはこの要綱による改正後の国分寺市自主防犯活動に対する防犯資機材支給要綱の規定により支給決定を受けた団体等とみなし、既に貸与している防犯資機材については支給したものとみなす。

様式 略

国分寺市自主防犯活動に対する防犯資機材支給要綱

平成18年6月15日 要綱第5号

(平成20年4月8日施行)