○国分寺市立中学校職場体験実施要綱

平成17年11月30日

要綱第1―2号

(目的)

第1条 国分寺市立中学校(以下「中学校」という。)において、生徒に地域の商店、民間企業、公的施設等の職場で仕事等の体験(以下「職場体験」という。)をさせることにより、地域の一員としての自覚を促すとともに、望ましい社会性や勤労観・職業観を育成することを目的とする。

(対象者)

第2条 職場体験は、原則として第2学年に在籍する生徒を対象に行う。

(実施日数)

第3条 中学校における職場体験の実施日数は、連続して5日以内とする。

(実施方法)

第4条 職場体験の実施に当たり、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、国分寺市立中学校職場体験受入れ承諾書(別記様式)に基づいて、事業所一覧を作成し、各中学校に配布する。

2 各中学校は、事業所一覧にある事業所及び各中学校において職場体験の受入れを同意した事業所に依頼し、承諾を得る。

(教育課程)

第5条 各中学校は、学期内の授業日を体験学習の時間に充てるよう教育課程を編成し、教育委員会に届けなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式 略

国分寺市立中学校職場体験実施要綱

平成17年11月30日 要綱第1号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月30日 要綱第1号の2
令和5年3月31日 種別なし