○国分寺市立公民館くぬぎ教室実施要綱
平成18年2月16日
要綱第1―4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市立公民館で開催する知的障害者を対象としたくぬぎ教室(以下「教室」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(主催館等)
第2条 教室を主催する施設及びその定員は、次のとおりとする。
施設 | 定員 |
国分寺市立本多公民館 | 40人 |
国分寺市立恋ケ窪公民館 | 23人 |
国分寺市立並木公民館 | 25人 |
(運営の方針)
第3条 教室は、知的障害者が集団活動を通して自立する力を身につけることを基本に、次の方針に沿って運営する。
(1) 相互の個性を認め合い、人格を大切にする人間尊重の精神に基づく人間関係を築く。
(2) 教室の活動を通し、経験を積み重ねることにより、自ら生きていく力を育む。
(3) 教室の活動を通し、市民として社会生活を営む力を培う。
(4) 教室の活動を通し、自主的な団体活動ができる力を育む。
(参加対象者)
第4条 教室へ参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 愛の手帳の交付を受けている者(障害の程度が2度から4度までの者に限る。)
(2) 市内に在住する者であって、当該年度の当初において満18歳以上のもの
(3) 本人が来館又は保護者等が送迎可能な者
(4) 教室の活動に当たって、継続的な集団活動及び社会教育活動を理解し参加を希望する者
(在籍の制限)
第5条 在籍することのできる教室は1か所のみとし、同時に2か所以上の教室に在籍することはできないものとする。
(活動日時)
第6条 教室の活動日時及び内容は、公民館長が別に定めるものとする。
(参加申込)
第7条 教室に参加を希望する者又はその者の保護者等は、公民館長が別に定める期間内に、国分寺市立公民館くぬぎ教室参加申込書(様式第1号)を公民館長に提出しなければならない。
(参加費等)
第9条 教室への参加費は、無料とする。ただし、教室に参加する者(以下「参加者」という。)は、材料費、食費、交通費等の実費相当分を負担するものとする。
(スタッフ)
第10条 円滑な教室の運営を図るため、国分寺市立公民館事業運営スタッフ設置要綱(平成27年要綱第29―2号)に定めるところにより、運営スタッフを置く。
(教室の運営)
第11条 教室の運営は公民館職員、スタッフ等で行うものとする。
2 教室の運営を円滑にするため、運営会議(以下「スタッフ会議」という。)を開催する。
3 スタッフ会議は、公民館職員、スタッフ等で構成し、定例的に開催し、必要に応じて臨時スタッフ会議を開催する。
(守秘義務)
第12条 教室に携わる者は、教室の実施に伴い知り得た秘密を漏らしてはならない。又、退いた後も同様とする。
(安全管理)
第13条 公民館長は、活動時の安全を考慮し、必要に応じて看護師等を配置する。
2 公民館長は、活動のため必要と認めるときは、当該活動の参加者に対し、医師の診断書の提出を求めることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、教室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市立公民館くぬぎ教室実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は平成24年度の教室から適用し、平成23年度までの教室については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、市内在勤者又は在学者であって現に教室に参加しているものは、新要綱第4条の参加者とみなす。
4 この要綱の施行の際、本多公民館及び並木公民館が主催する教室の在籍年数が新要綱第5条に規定する教室在籍年数を既に経過している参加者で障害の程度が4度のものについては、当該教室を退室するものとする。この場合において、当該参加者は、恋ヶ窪公民館が主催する教室に参加申込することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略