○防犯カメラの適正な運用に関する基準
平成18年6月1日
(趣旨)
第1条 この基準は,個人の権利利益を保護し,適正な運用を図るため,国分寺市が設置する防犯カメラの設置及び運用について,国分寺市個人情報保護条例(平成11年条例第34号。以下「個人情報保護条例」という。),国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成12年規則第4号),国分寺市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成27年条例第38号。以下「防犯カメラ条例」という。)及び国分寺市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則(平成27年規則第88号)(以下「個人情報保護条例等」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準における用語の意義は,個人情報保護条例等の例による。
(原則)
第3条 防犯カメラは,導入の目的を明らかにし,その目的達成に必要となる方法,範囲及び運用を適正に定めて導入しなければならない。
(管理責任者)
第4条 防犯カメラ条例第5条(届出義務者等の責務)第1項第3号に規定する防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)は,個人情報保護条例第9条(適正な維持管理)第5項に定める個人情報保護管理責任者とする。
(秘密の保持)
第5条 管理責任者及び防犯カメラに関する業務に従事する者は,個人情報保護条例等及びこの基準を遵守して防犯カメラに関する業務において知り得た個人情報を適正に取り扱うとともに,当該情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(導入等)
第6条 防犯カメラを導入(委託等による導入を含む。以下同じ。)しようとするときは,個人情報保護条例第7条(業務の登録)に基づき個人情報取扱業務登録台帳に登録し,その取扱いの内容について国分寺市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。取扱いの内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の場合において,防犯カメラ条例第4条(設置運用基準)に規定する設置運用基準(以下「設置運用基準」という。)並びに防犯カメラ及び映像データの取扱いに関する事項を明示した防犯カメラ登録台帳(様式第1号)を,前項の個人情報取扱業務登録台帳に添付しなければならない。
(委託等に係る措置)
第7条 防犯カメラの管理運用を委託等により外部の者に行わせようとするときは,個人情報保護条例等及びこの基準に基づき必要な事項を契約書等に明示しなければならない。
(撮影の表示)
第8条 管理責任者は,撮影対象区域の見やすい場所に次の事項を明示しなければならない。
(1) 防犯カメラを設置している旨
(2) 市及び担当部署の名称
(3) 管理責任者名及び担当部署連絡先
(4) 個人情報保護条例に基づき登録した業務名
(運用)
第9条 管理責任者は,この基準及び次の事項を遵守して設置運用基準を作成するとともに,これらに基づき適正に運用しなければならない。
(1) 防犯カメラの撮影対象区域は設置目的の達成に必要な最小限の範囲とすること。
(2) モニター,録画装置及び記録媒体は,管理責任者が指定した者以外の取扱いを禁じ,指定した者以外が操作することができないような対策を講ずること。
(3) モニター映像は,管理責任者が指定した者以外が容易に明視することができないような対策を講ずること。
(4) 記録媒体の保管は業務内容に応じて保管期間を定めるとともに,保管期間が経過したものは速やかに映像データを消去しなければならない。
(5) 記録媒体は,施錠のできる保管庫等に保管するなど,不正使用,盗難,散逸等を防止するため,必要な措置を講じて管理すること。
(6) 記録媒体を廃棄する場合は,物理的に破砕し,その実施状況を確認すること。
(1) 記録媒体の入替え,保管及び廃棄処理に関すること。
(2) 苦情その他問い合わせ等に関すること。
(3) 目的外利用又は外部提供の実施に関すること。
(4) 防犯カメラ装置のメンテナンス,保守及びトラブル等に関すること。
(5) その他記録する必要があると認められる運用事項に関すること。
(記録媒体の目的外利用等の制限)
第10条 管理責任者は,登録する業務以外の目的に防犯カメラ及びその記録媒体を利用し,又は実施機関以外の者に提供(以下「目的外利用等」という。)してはならない。
2 前項にかかわらず目的外利用等する必要のある場合は,個人情報保護条例第10条(目的外利用・外部提供の制限)の規定を遵守しなければならない。
(委任)
第11条 この基準に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この基準は,平成18年6月1日から適用する。
附 則
この基準は,平成27年11月1日から適用する。
様式 略