○国分寺市通所型介護予防普及啓発事業実施規則
平成18年7月18日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)第23条(地域支援事業)の規定に基づき市が実施する通所型の介護予防普及啓発事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(平成28年規則第71号・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)の例による。
(事業の種類及び内容)
第3条 事業の種類は介護予防マシン筋力トレーニング事業とし、その内容は指導員による支援及び指導のもと、高齢者向けの運動機器を使用し、運動機能の維持及び向上を図るとともに、利用者の地域参加及び自立支援の観点から介護予防に関する情報の提供を行うものとする。
(平成28年規則第71号・全改)
(対象者)
第4条 事業を利用できる対象者は、市内に住所を有する65歳以上の者で通所できるものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 運動器の機能向上の効果が期待できること。
(2) トレーニングを実施する上で、身体的に支障がなく、医師から禁止されていないこと。
(3) 要介護認定を受けていないこと。
(4) 第1号通所事業その他市長が認める事業を利用していないこと。
(平成28年規則第71号・全改)
(実施場所)
第5条 事業の実施場所は、別表第1に定めるとおりとする。
(平成24年規則第85号・一部改正)
(実施日等)
第6条 事業の実施日は、月曜日から土曜日までのうち市長が指定する日とする。ただし、次に掲げる日は、事業の実施日としない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 事業の実施時間は、午前9時から午後4時までの間で市長が別に定める時間とする。
(平成18年規則第108号・平成28年規則第71号・一部改正)
(申請等)
第7条 事業を利用しようとする者は、国分寺市通所型介護予防普及啓発事業利用申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平成21年規則第81号・平成21年規則第91号・平成24年規則第85号・平成28年規則第71号・平成30年規則第14号・一部改正)
(利用者負担)
第8条 利用者は、当該事業の実施に要する費用の一部を、別表第2に定める基準により負担するものとする。
2 前項の規定により利用者が負担する費用(以下「利用者負担金」という。)は、当月の利用回数に基づいて算定する。
3 利用者は、利用者負担金を市長が指定した期日までに納付するものとする。
(平成28年規則第71号・旧第9条繰上)
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 入院又は施設に入所したとき。
(3) 事業の利用を辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(平成22年規則第79号・一部改正、平成28年規則第71号・旧第10条繰上・一部改正)
(1) 第4条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(2) 前条第3号の規定により辞退を申し出たとき。
(3) 利用者の心身の状況から通所することが不適当と判断されたとき。
(4) 医師、保健師等により心身の状況が事業の利用に耐えられないと判断されたとき。
(5) 偽りその他不正の手段により利用の承認をうけたとき。
(6) 利用者負担金を納付しないとき。
(平成22年規則第79号・一部改正、平成28年規則第71号・旧第11条繰上・一部改正)
(委託)
第11条 市長は、事業の実施に当たり、利用者の決定及び利用者負担金の決定等を除き、事業の全部又は一部を委託することができる。
(平成28年規則第71号・旧第12条繰上)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成28年規則第71号・旧第13条繰上)
附則
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第108号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市通所型介護予防事業実施規則様式第2号で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成20年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市通所型介護予防事業実施規則様式第1号については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成21年規則第54号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成22年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成23年規則第35号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第85号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第71号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表第1(第5条関係)
(平成23年規則第35号・全改、平成24年規則第85号・平成28年規則第71号・一部改正)
事業名 | 実施場所 | |
施設名 | 所在地 | |
介護予防マシン筋力トレーニング事業 | ニチイケアセンターはあときたまち | 国分寺市北町四丁目5番地4 |
国分寺市生きがいセンターさわやか | 国分寺市東元町二丁目5番17号 |
別表第2(第8条関係)
(平成28年規則第71号・全改、平成30年規則第14号・一部改正)
区分 | 通所型介護予防普及啓発事業利用者負担金(1事業1回当たり) | ||
生活保護受給者 | 住民税非課税世帯の者 | 左記以外の者 | |
介護予防マシン筋力トレーニング事業 | 0円 | 150円 | 300円 |
様式第1号(第7条関係)
(平成30年規則第14号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平成28年規則第71号・全改、平成30年規則第14号・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(平成28年規則第71号・全改)
略
様式第4号(第9条関係)
(平成28年規則第71号・全改)
略
様式第5号(第10条関係)
(平成28年規則第71号・全改)
略