○国分寺市職員倫理条例施行規則

平成18年9月29日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市職員倫理条例(平成18年条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利害関係者)

第2条 条例第6条(禁止行為)第1項の規則で定める利害関係者とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条(定義)第3号及び国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号。以下「行政手続条例」という。)第2条(定義)第5号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第3号に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる個人を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)第2条(定義)第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令(行政手続条例第2条第2号に規定する法令をいう。)に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び行政手続条例第2条第6号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条(契約の締結)第1項に規定する契約をいう。)に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかな事業者等又は特定個人

(7) 入札(地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。)に関する事務 入札に参加するために必要な資格を有する事業者等

(8) 指定管理者(地方自治法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に関する事務 指定管理者の指定を受けている事業者等、指定管理者の候補者となっている事業者等、指定管理者の指定の申請をしている事業者等及び指定管理者の指定を受けようとしていることが明らかな事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

(利害関係者等の判断に係る相談)

第3条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができないとき、利害関係者との間で行う行為が条例第6条(禁止行為)第1項各号に該当するかどうかを判断することができないとき又は条例第7条(私的な関係による禁止行為の例外)に規定する公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができないときは、管理職員(職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第2条(給料)に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)である上司(部長職が当該行為をしようとする場合は、副市長。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。

2 前項の場合において、上司は、必要があると認めるときは、職員倫理の保持に係る相談書(様式第1号)により条例第11条(職員倫理審査会の設置及び組織)に規定する国分寺市職員倫理審査会の庶務を処理する課の長に相談することができる。

(平成19年規則第7号・平成19年規則第70号・一部改正)

(贈与等の報告)

第4条 条例第9条(贈与等の報告)第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 冠婚葬祭等において、せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するもので、その額が社会通念上相当と認められるものの贈与を受けた場合

(2) 私的な関係がある者から贈与等を受けた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)第1項に規定する会計年度任用職員で同項第1号に掲げるものが贈与等を受けた場合

2 条例第9条第1項の規則で定める報酬は、次のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演、討論、講習若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条(営利企業等の従事制限)第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うもの。

3 条例第9条第1項の規定による贈与等報告書の提出は、事実のあった日から14日以内に行わなければならない。

4 条例第9条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 贈与(条例第9条第1項に規定する贈与等をいう。以下同じ。)等の内容又は報酬の内容

(2) 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する機関との関係

(3) 条例第9条第1項第1号に掲げる価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

(4) 供応接待を受けた場合にあっては、当該接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた会合等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

(5) 条例第2条第2項の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

5 条例第9条第1項に規定する贈与等報告書は、贈与等報告書(様式第2号)とする。

(令和2年規則第32号・一部改正)

(贈与等報告書の提出期限)

第5条 条例第9条第2項の規定による贈与等報告書の提出は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分(以下「四半期」という。)ごとに、当該四半期の翌四半期の初日から起算して30日以内に行わなければならない。

(贈与等報告書の閲覧)

第6条 贈与等報告書(条例第10条(贈与等報告書の保存及び閲覧)に規定する贈与等報告書をいう。以下同じ。)は、条例第11条第3項に規定する国分寺市職員倫理審査会の審査を終えた日の翌日から起算して14日を経過する日の翌日から閲覧することができる。

2 贈与等報告書の閲覧は、市長が指定する場所でこれをしなければならない。

3 贈与等報告書を閲覧しようとする者は、閲覧場所から贈与等報告書を持ち出し、又は破損し、汚損し、若しくは加筆等してはならない。

4 市長は、前項の規定に違反する者に対しては、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平成19年規則第70号・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(平成19年規則第70号・旧第8条繰上)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

国分寺市職員倫理条例施行規則

平成18年9月29日 規則第96号

(令和2年4月1日施行)