○国分寺市障害者等生活支援ヘルパー事業実施規則
平成18年9月29日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)で自立した日常生活を営むために支援が必要なものに対し、生活支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年条例第123号。以下「法」という。)の例による。
(平成25年規則第21号・一部改正)
(対象者)
第3条 ヘルパーの派遣を受けることができる者は、市内に住所を有する在宅の障害者等で法第21条(障害支援区分の認定)第1項の規定により障害支援区分の認定をされなかったものとする。
(平成26年規則第36号・一部改正)
(サービスの内容)
第4条 ヘルパーが行うサービス(以下「サービス」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 衣類の洗濯及び補修
(2) 住居等の掃除及び整理整とん
(3) 生活必需品の買物
(4) その他の生活支援
2 ヘルパーは、次に掲げるサービスを行わないものとする。
(1) 庭の草取り、家屋の修理等日常的でないもの
(2) 商品の販売等当該家庭の生産的活動にかかわるもの
(3) 看護等の専門的知識及び技術が必要なもの
(4) 犬、猫等の世話及び当該家庭の趣味にかかわるもの
(5) その他日常的な家事以外のもの
(サービス時間等)
第5条 サービスは、午前9時から午後5時までの間において、1回のサービスにつき1時間を単位として、1週間に2時間を限度として行う。ただし、市長が必要と認めるときは、30分を単位として延長することができる。
(派遣の申請)
第6条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、障害者等生活支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(個別援助計画の策定)
第7条 市長は、前条第2項の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)について、その心身の状況、生活の状況、家族介護の状況等を総合的に勘案して個別援助計画を策定するものとする。
2 市長は、定期的に又は利用者の状況が変化したと認めるときは、調査を行い、必要に応じ、当該個別援助計画の見直しを行うものとする。
(費用負担)
第8条 利用者は、サービスを受けたときは、別表に定める基準により、ヘルパーの派遣に要する費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとする。
2 前項の規定により負担する費用は、利用実績に基づき月単位で算定し、1月分から3月分までは4月に、4月分から6月分までは7月に、7月分から9月分までは10月に、10月から12月分までは翌年1月に納付するものとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、別に定める期間に納付させることができる。
(派遣の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該派遣の承認を取り消すことができる。
(1) ヘルパーの派遣を辞退したとき。
(2) ヘルパーの派遣対象者でなくなったとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により派遣の承認を受けたとき。
(4) その他この規則の規定に違反したとき。
(委託)
第10条 市長は、事業の実施に当たりサービス内容及び利用者負担額の決定を除き、事業の一部を法第29条(介護給付費又は訓練等給付費)第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者に委託する。
(平成25年規則第21号・一部改正)
(ヘルパーの守秘義務等)
第11条 市長は、前条の規定に基づき事業の一部を委託するときは、当該契約において次に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) ヘルパーの守秘義務に関すること。
(2) ヘルパーの身分の証明に関すること。
(3) ヘルパーの職務に専念する義務に関すること。
(4) ヘルパーの研修に関すること。
(5) ヘルパーの健康管理に関すること。
(6) ヘルパーが第1号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関すること。
(調査)
第12条 市長は、必要に応じ、委託事業者が行う業務の内容を調査し又は報告を求め、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 利用者負担額(1時間当たり) |
生活保護受給者 | 0円 |
住民税非課税世帯の者 | 75円 |
上記以外の者 | 150円 |
様式第1号(第6条関係)
(令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略