○国分寺市職員人事考課規程

平成18年9月7日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2(人事評価の実施)第1項の規定に基づき,職員の能力開発及び人材育成並びに公正な処遇の基礎資料とするために実施する職員の人事考課の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成28年訓令第11号・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「人事考課」とは,職員が割り当てられた職務を遂行した業績並びにその職務を遂行する過程で認められた職員の能力及び適性を公平かつ公正に評価し,記録することをいう。

(対象職員)

第3条 人事考課は,常勤の一般職に属する職員及び法第22条の4(定年前再任用短時間勤務職員の任用)第1項の規定により採用された職員について実施する。ただし,市長が認める職員にあっては,この限りでない。

(平成19年訓令第20号・平成28年訓令第11号・令和5年訓令第10号・一部改正)

(人事考課の種類等)

第4条 人事考課の種類は,定期考課及び特別考課とする。

2 人事考課の手続は,第8条第1項の第1次考課者及び第2次考課者による人事考課並びに市長評価(管理職員(職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第2条(給料)に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)の人事考課に限る。以下同じ。)とする。

(平成27年訓令第9号・一部改正)

(定期考課)

第5条 定期考課は,毎年度1月1日を基準日として実施する。ただし,次の各号のいずれかに該当する職員については,実施しないものとする。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 法第28条(降任,免職,休職等)第2項に規定する休職,職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第15条(病気休暇)第1項に規定する病気休暇,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条(育児休業の承認)第1項に規定する育児休業その他これらに準ずる事由により現に職務に従事することを要しない職員

(3) 人事考課を実施する者(以下「考課者」という。)と人事考課の対象となる職員(以下「被考課者」という。)との間に管理監督関係が発生した日から3月を経過していない職員

(4) 前3号に掲げる者のほか,市長が公正な人事考課を実施することが困難であると認める職員

(特別考課)

第6条 特別考課は,前条第2号から第4号までのいずれかに該当する職員のうち,定期考課を実施しない理由が消滅し,人事考課を実施する必要があると認めるものについて,市長が別に定める日を基準日として実施する。

(人事考課の対象期間)

第7条 定期考課の対象期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。

2 特別考課の対象期間は,市長が別に定める。

(人事考課の考課者等)

第8条 考課者の区分は,第1次考課者及び第2次考課者とし,その職務を行う職員は,別表第1のとおりとする。

2 市長は,考課者に事故があるとき又は考課者が欠けたときは,別の職員を考課者とすることができる。

3 考課者は,人事考課を適正に実施するため,必要があると認めるときは,考課者以外の職員から意見を聴くことができる。

(考課者の職務)

第9条 第1次考課者の職務は,次のとおりとする。

(1) 被考課者に対し客観的で公平かつ公正に観察し,評価し,及び指導するように努めること。

(2) 人事考課の対象期間中の観察結果に基づき評価を行い,考課票を作成し,第2次考課者に提出すること。この場合において,第2次考課者に評価結果について説明するとともに,第2次考課者と意見を交換するものとする。

(3) 人事考課の対象期間の期初及び期末に面談を実施すること。

2 第2次考課者は,第1次考課者の評価結果,説明等を参考に客観的で公平かつ公正に評価を行うものとする。この場合において,管理職員の人事考課の第2次考課者は,当該管理職員の人事考課票を市長に提出し,評価結果を説明するとともに,市長と意見を交換するものとする。

(平成24年訓令第6号・平成27年訓令第9号・一部改正)

(考課要素基準)

第10条 人事考課の対象となる要素の基準は,別表第2のとおりとする。

(考課記録の効力)

第11条 考課票の記録は,新たに人事考課が実施されるまでの間の当該被考課者の職務業績を示したものとする。

2 考課票の記録は,基準日以後3月31日までの間,当該考課票の記録に変更が生じた場合においては,考課者からの申出により変更することができる。

(市長評価)

第12条 市長は,管理職員の人事考課について,第2次考課者の評価結果,説明等を参考に客観的に公平かつ公正に評価を行うため,市長評価を実施するものとする。

2 市長評価の対象となる要素の基準は,別表第3のとおりとする。

3 管理職員が他の地方公共団体に派遣されている場合は,市長は,市長評価のため必要があると認めるときは,総務部長に,派遣先の考課者による評価結果に関する聴取を行わせることができる。

(平成27年訓令第9号・追加,平成30年訓令第3号・一部改正)

(人事考課の結果の通知)

第13条 市長は,業績評価,能力評価及び市長評価並びにそれらを統合した人事考課の結果並びに1次考課者及び2次考課者の所見のうち,人事管理上支障がないと認める部分について被考課者に通知するものとする。

(平成25年訓令第4号・一部改正,平成27年訓令第9号・旧第12条繰下・一部改正)

(人事考課の結果の非公開)

第14条 人事考課の結果は,国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)第6号の規定に基づき公開しないものとする。

(平成27年訓令第9号・旧第13条繰下)

(苦情等の申出)

第15条 被考課者は,人事考課の結果に関して,不服,苦情等(以下「苦情等」という。)がある場合は,総務部職員課長を通じて市長に苦情等の申出をすることができる。

2 苦情等の申出の方法その他の手続については,別に定める。

(平成25年訓令第4号・全改,平成27年訓令第9号・旧第14条繰下,平成27年訓令第18号・一部改正)

(庶務)

第16条 人事考課の実施に関する庶務は,総務部職員課において処理する。

(平成21年訓令第10号・一部改正,平成25年訓令第4号・旧第16条繰上・一部改正,平成27年訓令第9号・旧第15条繰下)

(派遣職員の人事考課)

第17条 他の地方公共団体へ派遣された職員の人事考課(市長評価を除く。)については,当該派遣先が行うものとする。

(平成25年訓令第4号・旧第17条繰上,平成27年訓令第9号・旧第16条繰下,平成30年訓令第3号・一部改正)

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか人事考課の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(平成25年訓令第4号・旧第18条繰上,平成27年訓令第9号・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第10号・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 当分の間,第3条の規定の適用については,同条中「第22条の4(定年前再任用短時間勤務職員の任用)第1項」とあるのは,「第22条の4(定年前再任用短時間勤務職員の任用)第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項」とする。

(令和5年訓令第10号・追加)

(平成18年訓令第36号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成19年訓令第20号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(国分寺市職員の人事考課の苦情等の取扱いに関する規程の一部改正)

2 国分寺市職員の人事考課の苦情等の取扱いに関する規程(平成25年訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年訓令第18号)

この訓令は,平成27年6月1日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平成18年訓令第36号・平成19年訓令第20号・平成24年訓令第6号・平成27年訓令第9号・平成28年訓令第11号・平成30年訓令第3号・一部改正)

1 部長職

考課者の区分

考課者の職務を行う職員

第1次考課者

副市長

第2次考課者

市長

2 課長職

考課者の区分

考課者の職務を行う職員

第1次考課者

部長(担当部長を置く部で市長が別に定める職員にあっては担当部長,会計課にあっては会計管理者)

第2次考課者

副市長

3 係長職,主任職及び一般職

考課者の区分

考課者の職務を行う職員

第1次考課者

課長(担当課長を置く部で市長が別に定める職員にあっては担当課長)

第2次考課者

部長(担当部長を置く部で市長が別に定める職員にあっては担当部長,会計課にあっては会計管理者)

備考

1 考課者は,被考課者の上司とする。ただし,職員が1月1日付けで異動したときは異動する前の上司とし,上司が同日付けで異動したときは当該異動した上司とする。

2 職員が1月1日付けで昇任したときは,主任職及び係長職への昇任にあっては昇任前の上司,課長職への昇任にあっては昇任前の第2次考課者,部長職への昇任にあっては昇任前の第2次考課者及び市長を考課者とする。

別表第2(第10条関係)

(平成19年訓令第20号・一部改正)

1 考課要素基準表(部長職・課長職用)

(1) 業績評価

目標として設定すべき内容

領域

考課項目

取組対象

職務遂行関連・指導育成関連

目標の業績達成度,1年間の成果と反省

達成水準

達成方策

目標水準

期限

(2) 能力評価

考課要素

考課要素定義

考課項目

政策形成力

社会経済環境や市民ニーズの実態・変化を踏まえ,市の政策を有効に形成していく能力

市民ニーズの実態・変化の把握

対象課題の現状・実態の要因分析

課題達成や問題解決のための方策の立案企画

迅速かつ自主的な判断

中長期的な展望やビジョンへの関心

総合調整力

関係先の意図を理解した上で納得できる解決策を提案して合意形成を図る能力

関係先との関係構築・維持

調整時の目的・合意水準の事前明確化

状況打開へのおう盛な行動

提案の効果的な明示・説明

粘り強く柔軟な折衝

情報活用力

必要な情報を的確に収集し,有効に活用していく能力

幅広く的確な情報収集

収集情報の質の判断と整理

活用に向けた情報共有化

有効度の高い情報提供

人材活用・組織管理力

職員の能力適性を的確に把握し,職員の能力や組織の効率性を最大限に発揮させる能力

職員の能力・経験等の把握

指導育成

効率的で柔軟な組織運営

組織の活性化

職員管理の適切な考課業務の実施

仕事への意欲

管理職として強い使命感を有し,組織や業務の目標達成に向け,積極的に取り組む姿勢

高い意欲と積極性

強い責任感

2 考課要素基準表(係長職用)

(1) 業績評価

目標として設定すべき内容

領域

考課項目

取組対象

職務遂行関連・指導育成関連

目標の業績達成度,1年間の成果と反省

達成水準

達成方策

目標水準

期限

(2) 能力評価

考課要素

考課要素定義

考課項目

規律・責任

職員として職務遂行上に見られる規律性や責任感ある取組姿勢

規律・ルールの遵守

完遂する責任

市民の視点

迅速・効率・チャレンジ

職員として職務遂行上に見られる迅速・効率的でチャレンジしていく取組姿勢

迅速性

コスト意識

チャレンジ

知識技術の活用

職務に必要な情報を適切に収集し,有効に活用していく能力

情報の収集

知識の活用

理解・分析・判断

担当職務を理解し,課題や問題点を把握・分析したり,仕事の処理・判断をしていく能力

担当業務の理解

課題の分析

処理・判断

業務管理

段取りと解決策立案

段取りを立て仕事を円滑に進めたり,問題に対する解決策を立てる能力

段取り

解決策の立案

既存方法への改善工夫

コミュニケーション

応対・理解や折衝をしたり,自分の考えを表現し,上司・同僚等に報告・連絡・相談をしていく能力

応対・理解

説明・表現

折衝

報告・連絡・相談

リーダーシップ

係長として係員を指導・育成し,係の方針を伝え,係内の一体感を高め,係員の意欲を向上させる能力

指導育成

方針の浸透

一体感や意欲の醸成

他の係との調整

3 考課要素基準表(主任職・一般職用)

(1) 業績評価

目標として設定すべき内容

領域

考課項目

特に力を入れたい業務等

職務遂行の結果

質的な遂行結果

量的な遂行結果

(2) 能力評価

考課要素

考課要素定義

考課項目

規律・責任

職員として職務遂行上に見られる規律性や責任感ある取組姿勢

規律・ルールの遵守

完遂する責任

市民の視点

迅速・効率・チャレンジ

職員として職務遂行上に見られる迅速・効率的でチャレンジしていく取組姿勢

迅速性

コスト意識

チャレンジ

知識技術の活用

職務に必要な情報を適切に収集し,有効に活用していく能力

情報の収集

知識の活用

理解・判断

担当職務を理解し,仕事の処理・判断や段取りをする能力

担当業務の理解

処理・判断

段取り

コミュニケーション

応対して相手の話を理解したり,相手に説明したり,上司・同僚等に報告・連絡・相談をしていく行動

応対・理解

説明・表現

報告・連絡・相談

チームワーク

係全体の業務推進の向上や係内のメンバーの業務処理促進に対して,係の一員として協力していこうとする行動

会議への参加

情報の共有化

業務全体性の優先

メンバーの応援

後輩・部下へのアドバイス(主任職のみ)

係の方針への協力(主任職のみ)

別表第3(第12条関係)

(平成27年訓令第9号・追加)

業績の評価要素

業績目標の達成状況及び達成率

期限に対する進捗状況

能力の評価要素

行動の頻度(各着眼点に対する行動の状況)

指導の有無(指導の必要性)

成果につながる行動の有無

国分寺市職員人事考課規程

平成18年9月7日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章
沿革情報
平成18年9月7日 訓令第31号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成19年3月29日 訓令第5号
平成19年5月7日 訓令第20号
平成21年3月31日 訓令第10号
平成24年2月27日 訓令第6号
平成25年2月14日 訓令第4号
平成27年3月24日 訓令第9号
平成27年5月29日 訓令第18号
平成28年3月31日 訓令第11号
平成30年3月27日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第10号