○国分寺市認定農業者相談支援チーム設置要綱

平成18年9月29日

要綱第8号

(設置)

第1条 国分寺市の農業をリードする認定農業者の育成を推進するため、国分寺市認定農業者相談支援チーム(以下「相談支援チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 相談支援チームは、認定農業者施策を推進するため、次の事務を行う。

(1) 農業経営改善計画の相談に関すること。

(2) 家族経営協定の相談に関すること。

(3) 農業経営改善に関する相談に関すること。

(4) 認定農業者に関する情報提供及び研修に関すること。

(5) その他認定農業者施策の推進に関すること。

2 相談支援チームは、国分寺市農業経営改善計画推進事業補助金交付規則(平成19年規則第62号)第6条(補助金の決定及び通知)第1項及び第7条(変更等の承認)第3項の規定による市長の求めに応じ、当該意見を市長に報告する。

(組織)

第3条 相談支援チームは、次に掲げるメンバー7人以内をもって組織する。

(1) 国分寺市農業委員会委員 3人以内

(2) 東京都農業振興事務所の職員 1人以内

(3) 東京都中央農業改良普及センターの職員 1人以内

(4) 東京都農業会議の職員 1人以内

(5) 東京むさし農業協同組合国分寺支店の職員 1人以内

(任期)

第4条 相談支援チームのメンバーの任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、メンバーが欠けた場合における補欠メンバーの任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 相談支援チームのメンバーの報酬は、無償とする。

(組織)

第6条 相談支援チームにリーダー及びサブリーダーを置き、メンバーの互選によりこれを定める。

2 リーダーは相談支援チームを代表し、会務を総理する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 相談支援チームの庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の国分寺市認定農業者相談支援チーム設置要綱第4条の規定は、決裁の日以後に委嘱されたメンバーについて適用し、決裁の日前に委嘱されたメンバーについては、なお従前の例による。

国分寺市認定農業者相談支援チーム設置要綱

平成18年9月29日 要綱第8号

(平成28年3月30日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第8号
平成19年8月1日 種別なし
平成24年4月19日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし