○国分寺市副市長定数条例
平成18年12月26日
条例第57号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、国分寺市の副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第52号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
平成18年12月26日 条例第57号
(平成21年1月1日施行)