○国分寺市成年後見人等報酬負担費支給規則
平成18年10月26日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、後見開始の審判等を受けた低所得の成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)に対し、その経済的負担の軽減及び円滑な後見活動の継続を図るため、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に相当する額(以下「報酬負担費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「市長による審判の請求」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2(審判の請求)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条(審判の請求)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条(審判の請求)の規定による審判の請求をいう。
(平成24年規則第48号・平成31年規則第26号・一部改正)
(対象者)
第3条 報酬負担費の支給の対象となる者は、後見開始の審判等を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 生活保護を受けている世帯に属する者
(2) 前年1年間の世帯の収入及び資産の額から336,000円(後見開始の審判等を受けた者が特別養護老人ホーム、障害者支援施設その他の施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に入所しているときは216,000円)を控除した額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費の額に満たない世帯に属する者(市長による審判の請求により後見開始の審判等を受けた者に限る。)
(3) 前2号に掲げる者のほか成年後見人に対する報酬を負担することが困難であると市長が認める者
(平成31年規則第26号・一部改正)
(報酬負担費の額)
第4条 報酬負担費の額は、家庭裁判所が後見開始の審判等をした場合において決定する成年後見人等の報酬の額とする。ただし、その上限は、特別養護老人ホーム等の施設入所者については月額18,000円、その他の者については月額28,000円とする。
(平成31年規則第26号・一部改正)
(申請手続等)
第5条 報酬負担費の支給を受けようとする者は、成年後見人等報酬負担費支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請し、その決定を受けなければならない。
(1) 収入申告書(様式第2号)
(2) 資産申告書(様式第3号)
(3) 成年後見人等に対する報酬付与の審判書の謄本
(4) その他市長が必要と認める書類
(平成31年規則第26号・一部改正)
(報酬負担費の支給)
第6条 市長は、前条第2項により支給を決定したときは、当該決定を受けた成年被後見人等(以下「受給者」という。)に報酬負担費を支給するものとする。ただし、受給者が死亡したときは、残存する報酬負担費をその成年後見人等に支給するものとする。
(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により報酬負担費の支給を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る者に対し、すでに交付した報酬負担費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平成31年規則第26号・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
(令和元年規則第5号・全改)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略