○国分寺市認定農業者に係る農業経営改善計画の認定手続等に関する規則

平成18年10月26日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第13条(農業経営改善計画の変更等)第1項に規定する認定農業者に係る農業経営改善計画の認定手続等について必要な事項を定めるものとする。

(平成26年規則第58号・一部改正)

(申請)

第2条 法第12条(農業経営改善計画の認定等)第1項の規定により農業経営改善計画の認定を受けようとする者は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)により市長に申請し、その認定を受けなければならない。

(認定)

第3条 市長は、前条の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定するときは農業経営改善計画認定通知書(様式第2号)により、認定しないときは農業経営改善計画不認定通知書(様式第3号)により当該提出した者に通知するものとする。

(変更)

第4条 前2条の規定は、変更の認定手続について準用する。

(年次報告等)

第5条 第3条の規定により認定を受けた認定農業者は、毎年度、農業経営改善計画現況報告書(様式第4号)を市長が定める期間内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、認定農業者の農業経営改善計画の達成に必要があると認めるときは、認定農業者を随時実地に調査し、又は必要な報告を認定農業者に求めることができる。

3 市長は、認定農業者の農業経営改善計画の達成に必要があると認めるときは、必要な指導をするものとする。

(届出)

第6条 認定農業者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による当該認定農業者の死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第7条 市長は、法第13条第2項の規定により認定農業者の認定を取り消すときは、農業経営改善計画認定取消通知書(様式第5号)により、その者に通知するものとする。

(平成26年規則第58号・一部改正)

(認定農業者審査会への諮問)

第8条 市長は、第3条の規定による認定又は第4条の規定による変更若しくは前条の規定による認定の取消しをするときは、国分寺市認定農業者審査会設置条例(平成18年条例第48号)により設置された国分寺市認定農業者審査会に当該事項についてあらかじめ諮問しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成29年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令和2年規則第63号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成28年規則第37号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成28年規則第37号・全改)

 略

様式第4号(第5条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号(第7条関係)

(平成28年規則第37号・全改)

 略

国分寺市認定農業者に係る農業経営改善計画の認定手続等に関する規則

平成18年10月26日 規則第121号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第3章
沿革情報
平成18年10月26日 規則第121号
平成22年1月15日 規則第1号
平成26年6月3日 規則第58号
平成28年3月28日 規則第37号
平成29年11月7日 規則第65号
令和2年6月26日 規則第63号
令和3年6月30日 規則第59号