○国分寺市地域包括支援センター設置に係る届出等に関する規則

平成18年12月26日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46(地域包括支援センター)第1項に規定する地域包括支援センターの設置に係る届出等について必要な事項を定めるものとする。

(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・一部改正)

(設置の届出)

第2条 法第115条の46第3項の規定により、地域包括支援センターの設置の届出をする事業者は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)に地域包括支援センター設置の届出に係る記載事項(様式第2号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の65(地域包括支援センターの設置の届出)に規定する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14(登録の公示等)第2項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 法第115条の47(実施の委託)第1項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、地域包括支援センターを廃止、休止又は再開をするときは、地域包括支援センター廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・平成27年規則第30号・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年規則第100号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第60号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(平成20年規則第100号・平成21年規則第60号・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第3条関係)

 略

国分寺市地域包括支援センター設置に係る届出等に関する規則

平成18年12月26日 規則第131号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成18年12月26日 規則第131号
平成20年11月27日 規則第100号
平成21年5月1日 規則第60号
平成24年3月30日 規則第24号
平成27年3月26日 規則第30号