○高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則

平成18年12月26日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この細則は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明書)

第2条 法第11条(立入調査)第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査身分証明書(様式第1号)とする。

(警察署長に対する援助要請等)

第3条 市長は、法第12条(警察署長に対する援助要請等)第1項及び第2項の規定により警察署長に援助を依頼するときは、高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第2号)を警察署長に提出するものとする。

(委任)

第4条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第60号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則

平成18年12月26日 規則第132号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成18年12月26日 規則第132号
平成21年5月1日 規則第60号
平成24年3月30日 規則第24号