○養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する調査委員会設置要綱

平成18年11月1日

要綱第10号

(設置)

第1条 市長は、市内に所在する高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第2条(定義)第5項第1号の規定による養介護施設の業務に従事する者及び同項第2号の規定による養介護事業(市内に事業所を有する場合に限る。)において業務に従事する者(以下「養介護施設従事者等」という。)に関し、法第21条(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出があった場合において、当該通報又は届出に係る事実を調査するため養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条の通報又は届出に係る事実に関し、その存否及び次に掲げる事項について調査し、その結果を市長に報告する。

(1) 施設等の名称、所在地及び種別

(2) 虐待を受け、又は受けたと思われる高齢者の性別、年齢及び要介護状態区分(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条(定義)第1項に規定する要介護状態区分をいう。)又は要支援状態区分(同条第2項に規定する要支援状態区分をいう。)その他の心身の状況

(3) 虐待の種別、内容及び発生要因

(4) 虐待を行った養介護施設従事者等の氏名、生年月日及び職種

(5) 国分寺市が行った対応

(6) 虐待が行われた養介護施設等において改善措置が採られている場合には、その内容

(7) その他当該事実に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、8人以内の福祉部の職員(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が命ずる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び委員長の代理)

第5条 委員会に委員長を置き、福祉部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、市長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の委員を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第8条 委員会の会議は、非公開とする。

(報告等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、介護保険法による市長の権限に属する報告等(介護保険法第90条(報告等)第100条(報告等)その他の規定による報告、帳簿書類の提出若しくは提示、出頭、質問又は立入検査をいう。)について委員会に行わせることができる。

(守秘義務等)

第10条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

2 委員会の委員は、法第8条(養護者による高齢者虐待に係る通報等)の規定を遵守するほか会議、立入調査等の実施に当たっても当該通報又は届出をした者が漏れないよう配慮しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する調査委員会設置要綱

平成18年11月1日 要綱第10号

(平成30年6月8日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成18年11月1日 要綱第10号
平成23年9月14日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年6月8日 種別なし