○国分寺市立学校職員の職務に関する規程

平成18年10月27日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第6号)第12条(その他必要な職員)に定める職員のうち一般事務及び一般用務の市費負担職員(以下「職員」という。)の職務は別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職務の内容)

第2条 職員の職務の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 一般事務

 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

 学校配当予算に係る経理に関すること。

 物品の出納及び保管に関すること。

 教育に関する調査及び統計に関すること。

 その他庶務に関すること。

(2) 一般用務

 校舎及び校庭の清掃に関すること。

 施設及び設備の軽微な補修に関すること。

 校舎及び校庭の維持管理に関すること。

 学校諸行事の準備及び整備に関すること。

(職務)

第3条 職員は、前条に規定する職務の内容の範囲内において、当該学校の校長が定める校務分掌により、その職務に従事する。

2 校長は、必要があると認めたときは、前項により定めたもの以外の業務を兼ねさせ、又は処理させることができる。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市立学校職員の職務に関する規程

平成18年10月27日 教育委員会訓令第5号

(平成18年10月27日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年10月27日 教育委員会訓令第5号